国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第97条公売の場所

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
財産の換価/公売ステップ 1 / 1 公売公売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
国税徴収法 第97条(公売の場所)
(公売の場所)
第九十七条公売は、公売財産の所在する市町村(特別区を含む。)において行うものとする。ただし、税務署長が必要と認めるときは、他の場所で行うことができる。

一次情報