国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第108条公売実施の適正化のための措置

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財産の換価/公売ステップ 1 / 1 公売公売について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第108条(公売実施の適正化のための措置)
(公売実施の適正化のための措置)
第百八条税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者については、その事実があつた後二年間、公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札等をさせないことができる。その事実があつた後二年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれらの者を入札等の代理人とする者についても、また同様とする。
一入札等をしようとする者の公売への参加若しくは入札等、最高価申込者等の決定又は買受人の買受代金の納付を妨げた者
二公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもつて連合した者
三偽りの名義で買受申込みをした者
四正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受人
五故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者
六前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者
2前項の規定に該当する者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、税務署長は、その入札等がなかつたものとし、又はその決定を取り消すことができるものとする。
3前項の場合において、同項の処分を受けた者の納付した公売保証金があるときは、その公売保証金は、国庫に帰属する。この場合において、第百条第六項(公売保証金)の規定は、適用しない。
4税務署長は、第一項の規定の適用に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する証明を求めることができる。
5税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれかに該当すると認める場合には、これらの最高価申込者等を最高価申込者等とする決定を取り消すことができるものとする。
一暴力団員等(公売不動産の入札等がされた時に暴力団員等であつた者を含む。)
二法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者があるもの(公売不動産の入札等がされた時にその役員のうちに暴力団員等に該当する者があつたものを含む。)

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