国税徴収法 昭和三十四年法律第百四十七号 現行施行 2026-05-25 条文取得 2026-09-06

第104条最高価申込者の決定

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財産の換価/公売ステップ 1 / 1 公売公売について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税徴収法 第104条(最高価申込者の決定)
(最高価申込者の決定)
第百四条徴収職員は、見積価額以上の入札者等のうち最高の価額による入札者等を最高価申込者として定めなければならない。
2前項の場合において、最高の価額の入札者等が二人以上あるときは、更に入札等をさせて定め、なおその入札等の価額が同じときは、くじで定める。

一次情報