法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/減価償却資産の償却

減価償却資産の償却の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページでは、減価償却資産の償却に関する法人税法施行規則の規定を、特別な償却方法・取替法・特別な償却率・耐用年数の短縮・増加償却・堅ろうな建物等の特例などの手続ごとに整理しています。各制度で必要となる承認申請書・届出書の記載事項や、対象となる資産の範囲もあわせて確認できます。

減価償却資産の償却
制度対象資産手続内容
特別な償却方法全般承認申請独自の償却方法を使う
取替法取替資産(鉄道等)承認申請取替えの都度費用化
旧リース期間定額法リース資産届出リース期間で均等償却
特別な償却率銅ロール等特定資産認定申請特別な償却率を適用
耐用年数の短縮通常と構成が異なる資産承認申請短い年数で償却
増加償却通常超えて使用の機械装置届出償却限度額を増加
堅ろうな建物等の特例償却累積95%到達資産認定申請残存期間で償却
  • 特別な償却方法の採用は令48条の4第2項に基づく承認申請による(9条の3)。
  • 取替資産は鉄道・送電・配電・ガス関連設備の特定部品に限られる(10条)。
  • 特別な償却率の対象はなつ染用銅ロール、映画用フイルム(2以上の常設館で順次上映)等に限定(12条)。
  • 耐用年数短縮の届出のみで済む更新は、更新後資産の費用が短縮承認資産取得価額の10%を超えないことが条件(18条)。
  • 増加償却割合は千分の35に1日当たり超過使用時間を乗じて算出し、小数点以下2位未満は切上げ(20条)。
  • 堅ろうな建物等の特例の認定申請には、償却累積額が取得価額の95%に達した事業年度終了日等の記載が必要(21条)。
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減価償却資産の償却

減価償却資産の償却について、条文は何を定めているか。

第9_3条特別な償却の方法の承認申請書の記載事項特別な償却方法の承認申請の記載事項1項・3号判例なし
  • 会社名・納税地・法人番号・代表者名を記載する
  • 採用する償却方法が令59条1項1号・2号のどちらに類するか明示
  • その他参考事項も添える
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第10条取替資産の範囲取替資産となる範囲を列挙1項・5号判例 1件
  • 鉄道・軌道設備の軌条、まくら木、信号機等が対象
  • 送電・配電設備の木柱、電線等も含む
  • ガス設備の鋳鉄ガス導管(口径20.32cm以下)等も対象
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第11条取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項取替法採用の承認申請の記載事項1項・3号判例なし
  • 会社名・納税地・法人番号・代表者名を記載
  • 採用開始事業年度の資産の種類別数量・取得価額合計・帳簿価額合計を記載
  • その他参考事項も記載
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第11_2条旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項旧リース期間定額法の届出事項1項・3号判例なし
  • 会社名・納税地・法人番号・代表者名を記載
  • 資産の種類ごとの改定取得価額の合計額を記載
  • その他参考事項も記載
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第12条特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲特別な償却率の対象資産を列挙1項・5号判例なし
  • なつ染用銅ロール、非鉄金属圧延用ロールが対象
  • 2以上の常設館で順次上映する映画用フイルムも対象
  • 型等を短期で変更する専用金型、漁網、活字用金属等も対象
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第13条特別な償却率の認定申請書の記載事項特別な償却率認定申請の記載事項1項・4号判例なし
  • 会社名・納税地・法人番号・代表者名を記載
  • 申請事業年度開始日の資産種類別数量・取得価額合計・帳簿価額合計を記載
  • 認定を受けたい償却率とその他参考事項を記載
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第14条償却の方法の選定の単位償却方法を選定する単位を規定1項・6号判例なし
  • 機械装置以外は耐用年数省令別表一の種類区分で選ぶ
  • 機械装置は別表二の設備の種類区分で選ぶ
  • 坑道・鉱業権・試掘権も設備の種類区分による
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第15条減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項償却方法変更申請の記載事項1項・5号判例なし
  • 会社名・納税地・法人番号・代表者名を記載
  • 変更する資産の種類・構造用途・細目等の区分を記載
  • 現在の方法・採用日と新たな方法を記載
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第16条耐用年数の短縮が認められる事由耐用年数短縮が認められる事由1項・3号判例なし
  • 旧耐用年数省令の一の耐用年数を使うと資産構成が通常と著しく異なる場合
  • 機械装置で属する設備が旧別表二に特掲されていない場合
  • 令57条1号〈貸借対照表及び損益計算書〉~5号に準ずる事由も対象
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第17条耐用年数短縮の承認申請書の記載事項耐用年数短縮承認申請の記載事項1項・6号判例なし
  • 会社名・納税地・法人番号・代表者名を記載
  • 耐用年数省令上の耐用年数と未経過使用可能期間の算定基礎を記載
  • 該当する短縮事由と使用可能期間が著しく短い理由を記載
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第18条耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等短縮承認資産の更新は届出で済む場合4項・13号判例なし
  • 品質・種類が同じ資産への取替は届出のみで可
  • 取替費用が取得価額の10%以下かつ期間差なしなら届出のみで可
  • 材質・構成等を同じくする資産の更新も届出事項として規定
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第19条種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額同種資産の償却限度額の計算単位3項判例なし
  • 耐用年数・種類区分・償却方法ごとにまとめて計算する
  • 機械装置は旧耐用年数省令の設備区分で計算してもよい
  • 定率法採用資産は平成24年3/31以前取得と4/1以後取得を別方法として扱う
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第20条増加償却割合の計算増加償却割合の計算方法2項・2号判例なし
  • 千分の35×1日当たり超過使用時間で算出、小数点2位未満切上げ
  • 超過使用時間は個々の機械の平均超過時間に取得価額の割合を掛けて計算する方法などから選ぶ
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第20_2条増加償却の届出書の記載事項増加償却届出書の記載事項1項・9号判例なし
  • 会社名・納税地・法人番号・代表者名を記載
  • 対象機械装置の設備種類・名称・所在場所を記載
  • 通常の使用時間、通常使用すべき日数、超過使用時間、増加償却割合等を記載
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第21条堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項堅ろうな建物等特例の認定申請事項1項・5号判例なし
  • 会社名・納税地・法人番号・代表者名を記載
  • 取得日・取得価額、償却累積額が95%達した事業年度終了日と帳簿価額を記載
  • 認定を受けたい残存使用可能期間その他参考事項を記載
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第21_2条適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項適格分割等の期中損金経理額届出事項1項・5号判例なし
  • 会社名・納税地・法人番号・代表者名を記載
  • 分割承継法人等の名称・納税地・代表者名と適格分割等の日を記載
  • 移転資産の期中損金経理額・償却限度額相当額とその計算明細を記載
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第10条法人税法施行規則

旧法人税法施行規則(昭和四〇年政令第九七号による改正前の昭和二二年勅令第一一一号。)一〇条の四にいう法人の所得計算上損金に算入されない役員に対し支給した賞与にあたるとされた事例

裁判要旨被告会社が利息の定めなく金員を代表取締役Aに貸与し、もつて同人に与えた通常取得すべき利息相当の経済的利益は、旧法人税法施行規則(昭和四〇年政令第九七号による改正前の昭和二二年勅令第一一一号。)一〇条の四にいう法人の所得の計算上損金に算入されない役員に対して支給した賞与にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月26日 昭和44(あ)541
登載
集刑 第193号385頁
参照法条
旧法人税法施行規則(昭和40年政令97号による改正前の昭和22年勅令111号。)10条の3項4項,旧法人税法施行規則(昭和40年政令97号による改正前の昭和22年勅令111号。)10条の4,法人税法35条1項,法人税法35条4項

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第9_3条(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項) 詳細ページ
(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)
第九条の三令第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その採用しようとする償却の方法が令第五十九条第一項第一号又は第二号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
三その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第10条(取替資産の範囲) 詳細ページ
(取替資産の範囲)
第十条令第四十九条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
一鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
二送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
三配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
四電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
五ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
法人税法施行規則 第11条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項) 詳細ページ
(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第十一条令第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第四十九条第二項に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
三その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第11_2条(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項) 詳細ページ
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第十一条の二令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第四十九条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額
三その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第12条(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲) 詳細ページ
(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
第十二条令第五十条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
一なつ染用銅ロール
二映画用フイルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
三非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
四短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
五漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
法人税法施行規則 第13条(特別な償却率の認定申請書の記載事項) 詳細ページ
(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第十三条令第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第五十条第二項に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
三認定を受けようとする償却率
四その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第14条(償却の方法の選定の単位) 詳細ページ
(償却の方法の選定の単位)
第十四条令第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
一機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
二機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類
三耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
四耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
五坑道、令第十三条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
六試掘権当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
法人税法施行規則 第15条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項) 詳細ページ
(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
第十五条令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
三現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
四採用しようとする新たな償却の方法
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第16条(耐用年数の短縮が認められる事由) 詳細ページ
(耐用年数の短縮が認められる事由)
第十六条令第五十七条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
二当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
三その他令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由
法人税法施行規則 第17条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項) 詳細ページ
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
第十七条令第五十七条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数
三承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる令第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎
四令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
六その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第18条(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等) 詳細ページ
(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
第十八条令第五十七条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
二短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第五十四条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2令第五十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎
三令第五十七条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎
四前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五その他参考となるべき事項
3令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一第十六条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由当該事由による令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
二第十六条第三号(令第五十七条第一項第一号及び第十六条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第五十七条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
三令第五十七条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
四その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第19条(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額) 詳細ページ
(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)
第十九条内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第五十七条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条から第四十九条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
3内国法人がそのよるべき償却の方法として令第四十八条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産と同年四月一日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。
法人税法施行規則 第20条(増加償却割合の計算) 詳細ページ
(増加償却割合の計算)
第二十条令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五に当該事業年度における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。
一当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
イ当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
ロ当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、令第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号及び第二十一条において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
二当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間
法人税法施行規則 第20_2条(増加償却の届出書の記載事項) 詳細ページ
(増加償却の届出書の記載事項)
第二十条の二令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第六十条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
三届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間
四当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
五当該事業年度における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間
六当該機械及び装置の前条第一項に規定する一日当たりの超過使用時間
七当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合
八当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称
九その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第21条(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項) 詳細ページ
(堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)
第二十一条令第六十一条の二第三項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産を取得した日及びその取得価額
三当該減価償却資産の令第六十一条第一項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)に規定する償却の額の同項に規定する累積額がその資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達することとなつた日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額
四認定を受けようとする令第六十一条の二第一項に規定する残存使用可能期間
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第21_2条(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十一条の二法第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二法第三十一条第二項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

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