法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第20_2条増加償却の届出書の記載事項

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原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得の金額の計算/減価償却資産の償却ステップ 1 / 1 減価償却資産の償却減価償却資産の償却について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第20_2条(増加償却の届出書の記載事項)
(増加償却の届出書の記載事項)
第二十条の二令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第六十条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
三届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間
四当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
五当該事業年度における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間
六当該機械及び装置の前条第一項に規定する一日当たりの超過使用時間
七当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合
八当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称
九その他参考となるべき事項

一次情報