法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第60条青色申告の取りやめの届出書の記載事項

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原文整理テーマ別まとめ
内国法人の法人税/青色申告ステップ 1 / 1 青色申告青色申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第60条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
第六十条法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三その他参考となるべき事項

一次情報