法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

内国法人の法人税/青色申告

青色申告の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

内国法人が青色申告の承認を受けて申告するために備えるべき帳簿書類の作成方法や記載事項、決算書の様式、保存期間などを、法人税法施行規則の定めに沿って整理しています。承認申請書や取りやめ届出書に記載すべき事項、関連者間取引に関する書類の保存特例もあわせて確認できます。

青色申告
区分内容根拠条文
承認申請書名称・納税地・法人番号、代表者氏名等を記載規則52条
仕訳帳取引発生順に借方・貸方を記載規則55条1項
総勘定元帳勘定科目ごとに相手科目と金額を記載規則55条2項
たな卸表期末に種類ごと数量・単価・金額を記載規則56条
貸借対照表・損益計算書別表25の科目に従い作成規則57条
保存期間起算日から7年間保存規則59条
取りやめ届出書名称・納税地・法人番号等を記載規則60条
  • 保存期限は原則7年だが、確定申告書の提出期限が延長されている事業年度は延長月数に2を加えた月数となる(59条2項1号)
  • 清算中の内国法人で残余財産確定の日の属する事業年度は起算日の計算が1月となる(59条2項2号)
  • 業種・業態・規模により記載事項どおりに難しい場合は所轄税務署長の承認を受けて一部省略・変更できる(58条)
  • 関連者間取引で工業所有権等の譲渡等・役務提供に関する一定事項の記載がない書類は特定事項記載書類を別途作成・保存する必要がある(59条の2)
  • 決算は資産・負債・資本に影響する取引につき複式簿記の原則に従い整然・明瞭に記録して行う必要がある(53条)
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青色申告

青色申告について、条文は何を定めているか。

第52条青色申告承認申請書の記載事項承認申請書に書く6項目を定める1項・6号判例なし
  • 名称・納税地・法人番号、代表者氏名を記載
  • 最初に提出する青色申告書の事業年度終了日を記載
  • 取消し・取りやめ後の再申請はその年月日も記載
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第53条青色申告法人の決算複式簿記で整然・明瞭に記録し決算1項判例なし
  • 資産・負債・資本に影響する取引は複式簿記で記録
  • その記録に基づいて決算を行う必要がある
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第54条取引に関する帳簿及び記載事項仕訳帳・総勘定元帳等の備付け義務1項判例なし
  • 全取引を借方・貸方に仕訳する仕訳帳を備える
  • 勘定科目別に整理する総勘定元帳を備える
  • 別表24の定めに従い取引事項を記載
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第55条仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法仕訳帳・総勘定元帳の記載方法2項判例なし
  • 仕訳帳は発生順に年月日・内容・勘定科目・金額を記載
  • 総勘定元帳は勘定ごとに年月日・相手科目・金額を記載
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第56条たな卸表の作成期末にたな卸表を作成し記録2項判例なし
  • 商品・製品・半製品等の期末棚卸の事績を明瞭に記録
  • たな卸表に種類・品質・型ごとの数量・単価・金額を記載
  • 単価は選定した評価方法により計算した価額を記載
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第57条貸借対照表及び損益計算書決算書は別表25の科目で作成1項判例なし
  • 各事業年度終了日現在で貸借対照表・損益計算書を作成
  • 業種・業態・規模の実情によりおおむね別表25の科目による
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第58条帳簿書類の記載事項等の省略税務署長の承認で記載事項を省略・変更可1項判例なし
  • 業種・業態・規模により54条〈取引に関する帳簿及び記載事項〉〜56条〈たな卸表の作成〉どおりに難しい場合が対象
  • 所轄税務署長の承認を受けて記載事項の一部を省略・変更できる
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第59条帳簿書類の整理保存帳簿書類は起算日から7年間保存6項・5号判例なし
  • 仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿は整理して7年間保存
  • たな卸表・貸借対照表・損益計算書等も7年間保存
  • 起算日は帳簿閉鎖・書類作成日の属する事業年度終了日の翌日から2月経過後
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第59_2条関連者間取引に係る書類の整理保存の特例関連者間取引は特定事項記載書類を保存10項・9号判例なし
  • 工業所有権等の譲渡・貸付や役務提供が対象取引
  • 必要事項の記載がない場合、特定事項記載書類を作成・保存
  • 申告書提出期限までに取得・作成し7年間保存
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第60条青色申告の取りやめの届出書の記載事項取りやめ届出書に書く3項目を定める1項・3号判例なし
  • 名称・納税地・法人番号、代表者氏名を記載
  • その他参考となる事項も記載
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第52条(青色申告承認申請書の記載事項) 詳細ページ
(青色申告承認申請書の記載事項)
第五十二条法第百二十二条第一項(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
四法第百二十七条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
五第三号の事業年度が法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
六その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第53条(青色申告法人の決算) 詳細ページ
(青色申告法人の決算)
第五十三条法第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている法人(以下この章において「青色申告法人」という。)は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行なわなければならない。
法人税法施行規則 第54条(取引に関する帳簿及び記載事項) 詳細ページ
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十四に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
法人税法施行規則 第55条(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法) 詳細ページ
(仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第五十五条青色申告法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2青色申告法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。
法人税法施行規則 第56条(たな卸表の作成) 詳細ページ
(たな卸表の作成)
第五十六条青色申告法人は、各事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。
2前項に規定するたな卸については、たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、令第二十八条(たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該内国法人が選定した評価の方法(令第三十条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第三十一条第一項(たな卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
法人税法施行規則 第57条(貸借対照表及び損益計算書) 詳細ページ
(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十五に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
法人税法施行規則 第58条(帳簿書類の記載事項等の省略) 詳細ページ
(帳簿書類の記載事項等の省略)
第五十八条青色申告法人は、その業種、業態及び規模等により第五十四条から第五十六条(青色申告法人の帳簿書類)までの規定により難いときは、所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。
法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存) 詳細ページ
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。
一法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限が法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定により延長されている事業年度その延長に係る月数に二を加えた月数
二清算中の内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)一月
3第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
4前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十四に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
5国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。
6財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。
法人税法施行規則 第59_2条(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例) 詳細ページ
(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)
第五十九条の二青色申告法人は、当該事業年度において当該青色申告法人に係る関連者との間で次に掲げる取引(法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる費用の額の基因となるものに限る。以下この条において「関連者間取引」という。)を行つた場合において、当該関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは当該写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合には当該電磁的記録を、それぞれ含む。)で、前条第一項その他法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものに次の各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項(次項において「特定事項」という。)を明らかにする書類(以下この条において「特定事項記載書類」という。)を当該事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに取得し、又は作成し、当該特定事項記載書類を整理し、前条第二項に規定する起算日から七年間、これを納税地又は当該関連者間取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
一当該関連者が当該青色申告法人に対して行う工業所有権等(工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの、著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二(定義)に規定するプログラムの同項第一号に規定する著作物をいう。以下この号及び第七項において同じ。)の譲渡又は貸付け(工業所有権等に係る権利の設定その他工業所有権等を使用させる行為を含む。以下この号において同じ。)次に掲げる事項
イその譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の明細
ロその譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の当該青色申告法人において果たす機能
ハその譲渡又は貸付けに係る対価の額の明細及び当該対価の額の設定の方法
二当該関連者が当該青色申告法人に対して行う役務の提供のうち次に掲げるもの次に掲げる役務の提供の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ次に掲げるもののいずれかに該当する事業活動で、当該事業活動に要する費用の全部又は一部をその役務の提供を受ける者(以下この号において「役務被提供者」という。)が負担することを定めている契約又は協定に基づき行うもの当該契約又は協定に基づいて行つた当該事業活動の内容及び当該契約又は協定に基づき当該青色申告法人が負担することとなる費用の額の計算の方法
ロ役務提供者が役務被提供者に対して行う経営の管理又は指導、情報の提供その他の役務の提供で当該役務提供者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験に基づき行うもの(イに掲げるものを除く。)当該役務の提供の明細及び内容並びに当該役務の提供に係る対価の額の明細及び計算の方法
ハイ及びロに掲げるもののほか、これらの役務の提供に類するもの当該役務の提供の明細及び内容並びに当該役務の提供に係る対価の額の明細及び計算の方法
2前項の場合において、同項の規定による保存に係る特定事項記載書類に記載すべき特定事項を電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第五号(定義)に規定する電子取引により取得したときは、当該特定事項に係る関連者間取引については、同項の規定は、適用しない。
3この条において、関連者とは、法人で、第一項の青色申告法人との間に次に掲げる関係のあるものをいう。
一二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第五項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
二二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法第二条第十号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
三次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
ロ当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
ハ当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
四一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロイ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
五二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ロイ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
ハロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
4前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
5前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
一前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
6第四項の規定は、第三項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
7第一項の青色申告法人に係る関連者が他の者(当該青色申告法人に係る他の関連者を除く。以下この項において「非関連者」という。)に対して行う譲渡等取引(第一項第一号に規定する譲渡若しくは貸付け又は同項第二号イからハまでに掲げる役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る工業所有権等又は役務が当該青色申告法人に譲渡等取引によつて移転又は提供をされることが当該関連者と非関連者との間で譲渡等取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該青色申告法人と当該関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合における当該青色申告法人と当該非関連者との譲渡等取引は、当該青色申告法人と当該関連者との間で行われた取引とみなして、第一項の規定を適用する。
8第一項又は前項の規定を適用する場合において、関連者に該当するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
9前条第三項、第五項及び第六項の規定は、特定事項記載書類の保存について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項各号に掲げる帳簿書類の」とあるのは「次条第一項に規定する特定事項記載書類の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)」とあり、及び同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿書類」とあるのは「次条第一項に規定する特定事項記載書類」と読み替えるものとする。
10第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定の適用については、同項に規定する帳簿書類及び同項に規定する書類には、特定事項記載書類を含むものとする。
法人税法施行規則 第60条(青色申告の取りやめの届出書の記載事項) 詳細ページ
(青色申告の取りやめの届出書の記載事項)
第六十条法第百二十八条(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
二代表者の氏名
三その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。