法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第54条取引に関する帳簿及び記載事項

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内国法人の法人税/青色申告ステップ 1 / 1 青色申告青色申告について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第54条(取引に関する帳簿及び記載事項)
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十四に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。

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