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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第57条(貸借対照表及び損益計算書)
(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十五に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
一次情報
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