法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-06

第57条貸借対照表及び損益計算書

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内国法人の法人税/青色申告ステップ 1 / 1 青色申告青色申告について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第57条(貸借対照表及び損益計算書)
(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十五に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

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