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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第17条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
第十七条令第五十七条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数
三承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる令第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎
四令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
六その他参考となるべき事項
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第17条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。