法人税法施行規則 昭和四十年大蔵省令第十二号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第11_2条旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項

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原文整理テーマ別まとめ
各事業年度の所得の金額の計算/減価償却資産の償却ステップ 1 / 1 減価償却資産の償却減価償却資産の償却について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行規則 第11_2条(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第十一条の二令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第四十九条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額
三その他参考となるべき事項

一次情報