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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行規則 第14条(償却の方法の選定の単位)
(償却の方法の選定の単位)
第十四条令第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
一機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
二機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類
三耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
四耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類
五坑道、令第十三条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
六試掘権当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行規則 第14条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。