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計算関係書類/注記表

注記表の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

注記表(個別注記表・連結注記表)は、計算関係書類のうち会計方針や会計処理の前提など、本体の表だけでは分からない情報を補足する部分です。会社計算規則97条から111条は、注記表をいくつの区分に分けて表示するか、各区分でどんな事項を書くかを定めています。どの項目を省略できるかは、会計監査人設置会社かどうか、公開会社かどうか、持分会社かどうかによって異なります。

注記表の区分と個別注記表での省略可否
区分非公開・非会計監査人/持分会社公開会社(非会計監査人)会計監査人設置会社(444条3項以外)連結注記表
継続企業の前提省略可省略可省略不可省略不可
重要な会計方針省略不可省略不可省略不可省略不可
会計方針の変更省略不可省略不可省略不可省略不可
表示方法の変更省略不可省略不可省略不可省略不可
会計上の見積り省略可省略可省略不可省略不可
見積りの変更省略可省略可省略不可省略不可
誤謬の訂正省略不可省略不可省略不可省略不可
貸借対照表等省略可省略不可省略不可省略不可
損益計算書省略可省略不可省略不可省略可
株主資本等変動計算書持分会社のみ省略可省略不可省略不可省略不可
税効果会計省略可省略不可省略不可省略可
リース省略可省略不可省略不可省略不可
金融商品省略可省略不可省略不可省略不可
賃貸等不動産省略可省略不可省略不可省略不可
持分法損益等省略可省略可省略可省略可
関連当事者との取引省略可省略不可省略不可省略可
一株当たり情報省略可省略不可省略不可省略不可
重要な後発事象省略可省略不可省略不可省略不可
連結配当規制適用会社省略可省略可省略不可省略可
収益認識省略不可省略不可省略不可省略不可
国際最低課税額等省略不可省略不可省略不可省略不可
その他省略不可省略不可省略不可省略不可
  • 「省略できる」は表示不要という意味で、記載自体を禁じるものではない
  • 株主資本等変動計算書の注記(9号)は持分会社の個別注記表でのみ省略可で、非公開・非会計監査人設置会社では省略できない
  • 「会計監査人設置会社(444条3項以外)」に当たる会社の範囲は本条文には定めがない
  • 連結注記表を作る会社は、リース・金融商品・賃貸等不動産・持分法損益等・株主資本等変動計算書の一部を個別注記表で省略できる場合がある
  • リースに関する注記(108条)は法440条4項に規定する株式会社以外は不要
  • 会計方針の変更・表示方法の変更・見積りの変更・誤謬の訂正の各注記は、いずれも重要性の乏しいものを除く
1

注記表

注記表について、条文は何を定めているか。

第97条通則注記表は個別注記表と連結注記表の総称1項判例なし
  • この章の規定は個別注記表・連結注記表の両方に適用される
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第98条注記表の区分注記表は19項目に区分して記載する2項・27号判例なし
  • 継続企業の前提や会計方針など決まった項目ごとに書く
  • 会社の種類によって省略できる項目が法定されている
  • 会計監査人の有無・公開会社か・持分会社かで省略範囲が変わる
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第99条注記の方法特定項目に関連する注記は関連を明示する1項判例なし
  • 貸借対照表等・損益計算書等・株主資本等変動計算書等の関連箇所を明示する
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第100条継続企業の前提に関する注記経営破綻のおそれがあるときの注記事項1項・4号判例なし
  • 重要な疑義が生じ、対応後も不確実性が残る場合に注記する
  • 事象・状況の内容と、解消・改善の対応策を書く
  • 不確実性が認められる理由と、計算書類への反映の有無を書く
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第101条重要な会計方針に係る事項に関する注記評価基準・減価償却方法など会計方針を注記2項・8号判例なし
  • 資産の評価基準・評価方法、減価償却の方法を記載する
  • 引当金の計上基準、収益・費用の計上基準を記載する
  • 顧客との契約に基づく収益認識なら主な義務や認識時点も書く
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第102条連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等連結の範囲・持分法適用の基本事項を注記2項・3号判例なし
  • 連結子会社の数・名称、非連結子会社の状況を書く
  • 持分法適用の範囲や適用しない会社の理由を書く
  • 連結の範囲や持分法適用範囲を変えたときはその旨と理由を書く
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第102_2条会計方針の変更に関する注記会計方針を変更したときの注記事項2項・4号判例なし
  • 変更の内容と理由を書く
  • 遡及適用した場合は期首純資産額への影響額を書く
  • 遡及適用しなかった場合は影響額や適用開始時期等を書く
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第102_3条表示方法の変更に関する注記表示方法を変更したときの注記事項2項・2号判例なし
  • 変更の内容と理由を注記する
  • 重要性の乏しいものは注記を要しない
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第102_3条表示方法の変更に関する注記表示方法を変更したときの注記事項2項・2号判例なし
  • 変更の内容と理由を注記する
  • 重要性の乏しいものは注記を要しない
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第102_4条会計上の見積りの変更に関する注記見積りを変更したときの注記事項1項・3号判例なし
  • 変更の内容と計算書類項目への影響額を書く
  • 翌事業年度以降に影響が及ぶ可能性があればその内容も書く
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第102_5条誤謬の訂正に関する注記誤りを訂正したときの注記事項1項・2号判例なし
  • 誤謬の内容と、期首純資産額への影響額を書く
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第103条貸借対照表等に関する注記担保・保証債務など貸借対照表の注記事項1項・9号判例なし
  • 資産を担保に供しているときは対象資産と債務額を書く
  • 引当金や減価償却累計額を直接控除した資産の金額を書く
  • 保証債務や役員に対する金銭債権・債務があれば記載する
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第104条損益計算書に関する注記関係会社との取引高を注記1項判例なし
  • 関係会社との営業取引・営業取引以外の取引高の総額を書く
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第105条株主資本等変動計算書に関する注記発行済株式数・自己株式数などを注記1項・5号判例なし
  • 期末の発行済株式数・自己株式数を書く
  • 剰余金の配当の内容(金額や財産の帳簿価額)を書く
  • 連結注記表を作る会社は自己株式数以外を省略できる
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第106条連結株主資本等変動計算書に関する注記連結ベースの発行済株式数などを注記1項・4号判例なし
  • 連結会計年度末の発行済株式の総数を書く
  • 剰余金の配当の内容(金額や財産の帳簿価額)を書く
  • 株式引受権・新株予約権の対象株式数も書く
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第107条税効果会計に関する注記繰延税金資産・負債の発生原因を注記1項・2号判例なし
  • 繰延税金資産・負債が生じた主な原因を書く
  • 重要でないものは注記を要しない
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第108条リースに関する注記借手・貸手それぞれのリース情報を注記4項・6号判例なし
  • 借手は会計方針やリース特有の取引情報などを書く
  • 貸手はリース特有の取引情報などを書く
  • 法440条4項に規定する株式会社以外は注記不要
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第109条金融商品に関する注記金融商品の状況・時価等を注記2項・3号判例なし
  • 金融商品の状況、時価等に関する事項を書く
  • 444条3項に規定する会社は時価の区分ごとの内訳も書く
  • 連結注記表を作る会社は個別注記表での注記を要しない
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第110条賃貸等不動産に関する注記賃貸等不動産の状況・時価を注記2項・2号判例なし
  • 賃貸等不動産の状況と時価に関する事項を書く
  • 連結注記表を作る会社は個別注記表での注記を要しない
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第111条持分法損益等に関する注記関連会社への投資額・持分法損益を注記2項・2号判例なし
  • 関連会社に対する投資額と持分法適用後の投資額・損益を書く
  • 開示対象特別目的会社があれば概要や取引金額を書く
  • 連結計算書類を作る会社は個別注記表での注記を要しない
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第97条(通則) 詳細ページ
(通則)
第九十七条注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。
会社計算規則 第98条(注記表の区分) 詳細ページ
(注記表の区分)
第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一継続企業の前提に関する注記
二重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
三会計方針の変更に関する注記
四表示方法の変更に関する注記
四の二会計上の見積りに関する注記
五会計上の見積りの変更に関する注記
六誤謬の訂正に関する注記
七貸借対照表等に関する注記
八損益計算書に関する注記
九株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
十税効果会計に関する注記
十一リースに関する注記
十二金融商品に関する注記
十三賃貸等不動産に関する注記
十四持分法損益等に関する注記
十五関連当事者との取引に関する注記
十六一株当たり情報に関する注記
十七重要な後発事象に関する注記
十八連結配当規制適用会社に関する注記
十八の二収益認識に関する注記
十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記
十九その他の注記
2次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
一会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号までに掲げる項目
二会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項目
三会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表前項第十四号に掲げる項目
四連結注記表前項第八号、第十号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目
五持分会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項目
会社計算規則 第99条(注記の方法) 詳細ページ
(注記の方法)
第九十九条貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
会社計算規則 第100条(継続企業の前提に関する注記) 詳細ページ
(継続企業の前提に関する注記)
第百条継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四当該重要な不確実性の影響を計算書類(連結注記表にあっては、連結計算書類)に反映しているか否かの別
会社計算規則 第101条(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 詳細ページ
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百一条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一資産の評価基準及び評価方法
二固定資産の減価償却の方法
三引当金の計上基準
四収益及び費用の計上基準
五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三前二号に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの
会社計算規則 第102条(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等) 詳細ページ
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
第百二条連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
一連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
ロ非連結子会社がある場合には、次に掲げる事項
ハ株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社としなかった理由
ニ第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ホ開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第百十一条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
二持分法の適用に関する次に掲げる事項
イ持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称
ロ持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事項
ハ当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったときは、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
ニ持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
三会計方針に関する次に掲げる事項
イ重要な資産の評価基準及び評価方法
ロ重要な減価償却資産の減価償却の方法
ハ重要な引当金の計上基準
ニその他連結計算書類の作成のための重要な事項
2連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の乏しいものである場合を除く。)におけるその旨及び当該変更の理由とする。
会社計算規則 第102_2条(会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計方針の変更に関する注記)
第百二条の二会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更の理由
三遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
四当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
イ計算書類又は連結計算書類の主な項目に対する影響額
ロ当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
2個別注記表に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
会社計算規則 第102_3条(表示方法の変更に関する注記) 詳細ページ
(表示方法の変更に関する注記)
第百二条の三表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一当該表示方法の変更の内容
二当該表示方法の変更の理由
2個別注記表に注記すべき事項(前項第二号に掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
会社計算規則 第102_4条(会計上の見積りの変更に関する注記) 詳細ページ
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百二条の四会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一当該会計上の見積りの変更の内容
二当該会計上の見積りの変更の計算書類又は連結計算書類の項目に対する影響額
三当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
会社計算規則 第102_5条(誤謬の訂正に関する注記) 詳細ページ
(誤謬の訂正に関する注記)
第百二条の五誤謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一当該誤謬の内容
二当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
会社計算規則 第103条(貸借対照表等に関する注記) 詳細ページ
(貸借対照表等に関する注記)
第百三条貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。)とする。
一資産が担保に供されている場合における次に掲げる事項
イ資産が担保に供されていること。
ロイの資産の内容及びその金額
ハ担保に係る債務の金額
二資産に係る引当金を直接控除した場合における各資産の資産項目別の引当金の金額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
三資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合にあっては、各資産について一括した減価償却累計額)
四資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨
五保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務その他これらに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額
六関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの金額又は二以上の項目について一括した金額
七取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
八取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
九当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額
会社計算規則 第104条(損益計算書に関する注記) 詳細ページ
(損益計算書に関する注記)
第百四条損益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする。
会社計算規則 第105条(株主資本等変動計算書に関する注記) 詳細ページ
(株主資本等変動計算書に関する注記)
第百五条株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。
一当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)
二当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)
三当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
イ配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
四当該事業年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
五当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
会社計算規則 第106条(連結株主資本等変動計算書に関する注記) 詳細ページ
(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
第百六条連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)
二当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
イ配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
三当該連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
四当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
会社計算規則 第107条(税効果会計に関する注記) 詳細ページ
(税効果会計に関する注記)
第百七条税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。
一繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。)
二繰延税金負債
会社計算規則 第108条(リースに関する注記) 詳細ページ
(リースに関する注記)
第百八条リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十条第四項に規定する株式会社以外の株式会社は、これらの事項の注記を要しない。
一借手である場合次に掲げる事項
イ会計方針に関する情報
ロリース特有の取引に関する情報
ハ当該事業年度(連結計算書類にあっては、当該連結会計年度。次号ロにおいて同じ。)及び翌事業年度(連結計算書類にあっては、翌連結会計年度。同号ロにおいて同じ。)以降のリースの金額を理解するための情報
二貸手(リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する会社をいう。)である場合次に掲げる事項
イリース特有の取引に関する情報
ロ当該事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報
2連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項(第一号イを除く。)の注記を要しない。
3個別注記表に注記すべき事項(第一項第一号イに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
4第一項の規定にかかわらず、ファイナンス・リースの借手である株式会社が当該ファイナンス・リースについて資産及び負債を計上する会計処理を行っていない場合の個別注記表におけるリースに関する注記は、リースの対象となる資産(固定資産に限る。以下この項において同じ。)に関する事項とする。この場合において、当該資産の全部又は一部に係る次に掲げる事項(各資産について一括して注記する場合にあっては、一括して注記すべき資産に関する事項)を含めることを妨げない。
一当該事業年度の末日における取得原価相当額
二当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額
三当該事業年度の末日における未経過リース料相当額
四前三号に掲げるもののほか、当該資産に係る重要な事項
会社計算規則 第109条(金融商品に関する注記) 詳細ページ
(金融商品に関する注記)
第百九条金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。
一金融商品の状況に関する事項
二金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項
三金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
会社計算規則 第110条(賃貸等不動産に関する注記) 詳細ページ
(賃貸等不動産に関する注記)
第百十条賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。
一賃貸等不動産の状況に関する事項
二賃貸等不動産の時価に関する事項
2連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
会社計算規則 第111条(持分法損益等に関する注記) 詳細ページ
(持分法損益等に関する注記)
第百十一条持分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一関連会社がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額
二開示対象特別目的会社がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
2連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。