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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第98条(注記表の区分)
(注記表の区分)
第九十八条注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一継続企業の前提に関する注記
二重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
三会計方針の変更に関する注記
四表示方法の変更に関する注記
四の二会計上の見積りに関する注記
五会計上の見積りの変更に関する注記
六誤謬の訂正に関する注記
七貸借対照表等に関する注記
八損益計算書に関する注記
九株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注記
十税効果会計に関する注記
十一リースに関する注記
十二金融商品に関する注記
十三賃貸等不動産に関する注記
十四持分法損益等に関する注記
十五関連当事者との取引に関する注記
十六一株当たり情報に関する注記
十七重要な後発事象に関する注記
十八連結配当規制適用会社に関する注記
十八の二収益認識に関する注記
十八の三国際最低課税額に対する法人税等に関する注記
十九その他の注記
2次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。
一会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第七号、第八号及び第十号から第十八号までに掲げる項目
二会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項目
三会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表前項第十四号に掲げる項目
四連結注記表前項第八号、第十号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目
五持分会社の個別注記表前項第一号、第四号の二、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項目
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第98条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。