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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社計算規則 第101条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百一条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一資産の評価基準及び評価方法
二固定資産の減価償却の方法
三引当金の計上基準
四収益及び費用の計上基準
五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三前二号に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社計算規則 第101条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。