会社計算規則 / テーマ別まとめ

注記

財務会計論の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

計算書類の注記には、資産の評価基準や減価償却の方法など会計処理のルールを示す注記、会計方針を変更したときにその内容や影響額を示す注記、決算日後に生じた重要な事象を示す注記があります。いずれも重要性が乏しい事項は記載を省略でき、個別注記表と連結注記表とで対象範囲や省略の可否が異なります。

注記
注記の種類主な記載事項対象範囲省略・除外の可否
重要な会計方針評価基準・減価償却・引当金等個別・連結の両方重要性が乏しいものは除く
会計方針の変更変更内容・理由・影響額個別・連結の両方会計監査人非設置は一部省略可
重要な後発事象翌事業年度以降に影響する事象個別は当該会社、連結は連結会社等規定なし
  • 顧客との契約に基づき収益を認識する場合、主要な事業における義務の内容と収益を認識する通常の時点も会計方針の注記に含める
  • 会計監査人設置会社以外の株式会社・持分会社は、会計方針の変更に関する事項のうち第四号ロ及びハを省略できる
  • 会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、第四号ロの事項を記載しなくてよい
  • 個別注記表に記載すべき遡及適用の影響額等が連結注記表と同一である場合、その旨を注記すれば個別注記表での記載は不要
  • 連結注記表の後発事象のうち、株式会社と事業年度末日が異なる子会社・関連会社については、その子会社等の事業年度末日後に発生した事象を対象とする
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注記

注記について、条文は何を定めているか。

第101条重要な会計方針に係る事項に関する注記会計処理のルールを注記する2項・8号判例なし
  • 資産の評価基準・減価償却方法・引当金の計上基準・収益費用の計上基準等を記載
  • 重要性が乏しい事項は記載しなくてよい
  • 収益認識基準を適用する場合は主な義務の内容と認識時点も記載
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第102_2条会計方針の変更に関する注記会計方針を変更したときの注記2項・4号判例なし
  • 変更の内容と理由を記載する
  • 遡及適用した場合は期首の純資産額への影響額を記載
  • 遡及適用しなかった場合は主な項目への影響額や適用しなかった理由等を記載
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第114条重要な後発事象に関する注記決算日後に起きた重要な事象の注記2項判例なし
  • 個別注記表は当該株式会社の翌事業年度以降の財産・損益に影響する事象を記載
  • 連結注記表は連結会社等の翌事業年度以降の財産・損益に影響する事象を記載
  • 事業年度末日が異なる子会社・関連会社はその会社の期末後の事象を記載
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関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社計算規則 第101条(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 詳細ページ
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百一条重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一資産の評価基準及び評価方法
二固定資産の減価償却の方法
三引当金の計上基準
四収益及び費用の計上基準
五その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
一当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容
二前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三前二号に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの
会社計算規則 第102_2条(会計方針の変更に関する注記) 詳細ページ
(会計方針の変更に関する注記)
第百二条の二会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
一当該会計方針の変更の内容
二当該会計方針の変更の理由
三遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
四当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
イ計算書類又は連結計算書類の主な項目に対する影響額
ロ当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
2個別注記表に注記すべき事項(前項第三号並びに第四号ロ及びハに掲げる事項に限る。)が連結注記表に注記すべき事項と同一である場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
会社計算規則 第114条(重要な後発事象に関する注記) 詳細ページ
(重要な後発事象に関する注記)
第百十四条個別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
2連結注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該株式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の事業年度の末日後に発生した場合における当該事象とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。