会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第109条金融商品に関する注記

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原文整理テーマ別まとめ
計算関係書類/注記表ステップ 1 / 1 注記表注記表について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第109条(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第百九条金融商品に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。ただし、法第四百四十四条第三項に規定する株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる。
一金融商品の状況に関する事項
二金融商品(リース負債を除く。)の時価等に関する事項
三金融商品(リース負債、リース債権及びリース投資資産を除く。)の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
2連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

一次情報