会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第106条連結株主資本等変動計算書に関する注記

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株主資本等変動計算書ステップ 1 / 1 株主資本等変動計算書株主資本等変動計算書について、法令と基準は何を定めているか。計算関係書類/注記表ステップ 1 / 1 注記表注記表について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社計算規則 第106条(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
第百六条連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)
二当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
イ配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
三当該連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
四当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)

一次情報