会社計算規則 / テーマ別まとめ

株主資本等変動計算書

財務会計論の出題範囲にある論点です。

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株主資本等変動計算書は、会社計算規則が定める注記事項と作成方法に関する規定です。個別注記表(105条)と連結注記表(106条)では期末の株式数や剰余金配当の内容などの記載事項が定められ、連結株主資本等変動計算書(67条)は連結会社各社の株主資本等変動計算書を基礎として作成することが定められています。

株主資本等変動計算書
注記事項個別注記表(105条)連結注記表(106条)
発行済株式の数記載する記載する
自己株式の数記載する規定なし
剰余金の配当金銭総額・財産の帳簿価額金銭総額・財産の帳簿価額
株式引受権の対象株式数記載する記載する
新株予約権の対象株式数記載する記載する
  • 連結注記表を作成する会社は、個別注記表で自己株式の数以外の事項を省略できる(105条)
  • 配当の記載対象には、期末後の配当でも基準日が当該年度中のものを含む(105条・106条)
  • 新株予約権のうち権利行使期間の初日が到来していないものは対象外(105条・106条)
  • 連結株主資本等変動計算書は連結子会社が独自決算日を採る場合、その決算に係る計算書を基礎とする(67条)
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書について、法令と基準は何を定めているか。

第106条連結株主資本等変動計算書に関する注記連結注記表に記載する4つの事項1項・4号判例なし
  • 期末の発行済株式の総数を種類ごとに記載
  • 連結会計年度中の剰余金配当の金銭総額等を記載
  • 期末の株式引受権・新株予約権の対象株式数を記載
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第105条株主資本等変動計算書に関する注記個別注記表に記載する5つの事項1項・5号判例なし
  • 期末の発行済株式数・自己株式数を種類ごとに記載
  • 期中の剰余金配当は金銭総額や財産の帳簿価額を記載
  • 連結注記表作成会社は自己株式数以外の事項を省略できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第67条連結株主資本等変動計算書連結子会社の数値を基礎に作成する1項判例なし
  • 連結会社各社の株主資本等変動計算書の株主資本等を基礎に作成する
  • 連結子会社が本文の決算(64条1項〈事業年度に係る期間の異なる子会社〉本文)を行う場合はその決算に係る計算書を使う
  • 各社の株主資本等の額を連結計算書の適切な項目に計上できる
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原

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原文ママ

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会社計算規則 第106条(連結株主資本等変動計算書に関する注記) 詳細ページ
(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
第百六条連結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数)
二当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
イ配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
三当該連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
四当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
会社計算規則 第105条(株主資本等変動計算書に関する注記) 詳細ページ
(株主資本等変動計算書に関する注記)
第百五条株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。
一当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)
二当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)
三当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含む。)に関する次に掲げる事項その他の事項
イ配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総額
四当該事業年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
五当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
会社計算規則 第67条(連結株主資本等変動計算書) 詳細ページ
(連結株主資本等変動計算書)
第六十七条連結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上することができる。
出

一次情報

原文ママ

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