会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第67条連結株主資本等変動計算書

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原文整理テーマ別まとめ
株主資本等変動計算書ステップ 1 / 1 株主資本等変動計算書株主資本等変動計算書について、法令と基準は何を定めているか。総則/株式会社の連結計算書類ステップ 1 / 1 株式会社の連結計算書類株式会社の連結計算書類について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社計算規則 第67条(連結株主資本等変動計算書)
(連結株主資本等変動計算書)
第六十七条連結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主資本等変動計算書)の株主資本等(株主資本その他の会社等の純資産をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切な項目に計上することができる。

一次情報