会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-06

第110条賃貸等不動産に関する注記

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
計算関係書類/注記表ステップ 1 / 1 注記表注記表について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第110条(賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)
第百十条賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合にあっては、第一号に掲げるものとする。
一賃貸等不動産の状況に関する事項
二賃貸等不動産の時価に関する事項
2連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。

一次情報