会社計算規則 平成十八年法務省令第十三号 現行施行 2025-03-31 条文取得 2026-09-07

第102_4条会計上の見積りの変更に関する注記

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主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社計算規則 第102_4条(会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百二条の四会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一当該会計上の見積りの変更の内容
二当該会計上の見積りの変更の計算書類又は連結計算書類の項目に対する影響額
三当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項

一次情報