判示事項
昭和40年法律第96号附則2条1項等により運転できる普通自動車が制限された運転免許を受けている者が上記制限外の普通自動車を運転した行為は平成16年法律第90号により道路交通法91条違反となったのにこれを看過してなされた略式命令に対する非常上告
参照法条
刑訴法338条4号,刑訴法458条1号,道路交通法91条,道路交通法119条1項15号,道路交通法125条1項,昭和40年法律第96号附則2条1項,昭和40年法律第96号附則2条3項,昭和40年法律第96号附則2条4項,昭和40年法律第96号附則5条5項,平成7年法律第74号附則11条,平成16年法律第90号附則6条10号,平成16年法律第90号附則15条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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