刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第458条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
非常上告ステップ 1 / 1 非常上告非常上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法道路交通法違反被告事件につきなした略式命令に対する非常上告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和39(さ)7
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年7月14日 破棄自判
登載
刑集 第19巻5号585頁
参照法条
刑訴法458条1号,刑訴法336条,昭和37年3月13日京都府公安委員会告示別表1号
判示事項
刑訴法第四五八条第一号により原略式命令破棄、被告人無罪の言渡がなされた事例。
裁判要旨道路交通法第七条第一項の規定に基づく考案委員会告示により特定交差点における車両の右折が原則として禁止され、特定方向からの特定種類の車両による右折のみは除外されていた場合において、除外された右折にあたる事実を有罪と認めた略式命令が確定したときは、刑訴法第四五八条第一号により原略式命令破棄、被告人無罪の言渡をすべきである。
刑事訴訟法猥せつ図画販売目的所持
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(さ)1
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年2月23日 その他
登載
刑集 第32巻1号77頁
参照法条
刑訴法458条,刑訴法459条,刑訴法461条,刑訴法463条1項,罰金等臨時措置法7条3項
判示事項
略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対する非常上告とその裁判
裁判要旨略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対して非常上告があつたときは、刑訴法四五八条二号により、原裁判所が略式命令により科刑限度をこえる罰金を科した手続を破棄すべきである。
刑事訴訟法道路交通法違反被告事件の確定裁判に対する非常上告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(さ)2
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年10月15日 その他
登載
刑集 第22巻10号940頁
参照法条
刑法45条前段,刑法48条1項本文,刑訴法458条
判示事項
併合罪の一部についての非常上告と破棄の範囲
裁判要旨各一個の窃盗および道路交通法違反(無免許運転)の併合罪につき、原判決が懲役刑および罰金刑を併科している場合において、道路交通法違反の罪についての非常上告に理由があるときは、原判決中罰金刑の部分のみを破棄すれば足りる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第458条
第四百五十八条非常上告が理由のあるときは、左の区別に従い、判決をしなければならない。
一原判決が法令に違反したときは、その違反した部分を破棄する。但し、原判決が被告人のため不利益であるときは、これを破棄して、被告事件について更に判決をする。
二訴訟手続が法令に違反したときは、その違反した手続を破棄する。

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