判示事項
刑訴法第四五八条第一号により原略式命令破棄、被告人無罪の言渡がなされた事例。
裁判要旨
道路交通法第七条第一項の規定に基づく考案委員会告示により特定交差点における車両の右折が原則として禁止され、特定方向からの特定種類の車両による右折のみは除外されていた場合において、除外された右折にあたる事実を有罪と認めた略式命令が確定したときは、刑訴法第四五八条第一号により原略式命令破棄、被告人無罪の言渡をすべきである。
参照法条
刑訴法458条1号,刑訴法336条,昭和37年3月13日京都府公安委員会告示別表1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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