道路交通法違反被告事件につきなした略式命令に対する非常上告

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事件番号
昭和39(さ)7
裁判年月日
昭和40年7月14日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第19巻5号585頁
原審
京都簡易裁判所

判示事項

刑訴法第四五八条第一号により原略式命令破棄、被告人無罪の言渡がなされた事例。

裁判要旨

道路交通法第七条第一項の規定に基づく考案委員会告示により特定交差点における車両の右折が原則として禁止され、特定方向からの特定種類の車両による右折のみは除外されていた場合において、除外された右折にあたる事実を有罪と認めた略式命令が確定したときは、刑訴法第四五八条第一号により原略式命令破棄、被告人無罪の言渡をすべきである。

参照法条

刑訴法458条1号,刑訴法336条,昭和37年3月13日京都府公安委員会告示別表1号

この裁判例が参照する条文の解説

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