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事件番号
昭和52(さ)1
裁判年月日
昭和53年2月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第32巻1号77頁
原審
浦和簡易裁判所

判示事項

略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対する非常上告とその裁判

裁判要旨

略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対して非常上告があつたときは、刑訴法四五八条二号により、原裁判所が略式命令により科刑限度をこえる罰金を科した手続を破棄すべきである。

参照法条

刑訴法458条,刑訴法459条,刑訴法461条,刑訴法463条1項,罰金等臨時措置法7条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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