刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第459条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
非常上告ステップ 1 / 1 非常上告非常上告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法猥せつ図画販売目的所持
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(さ)1
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年2月23日 その他
登載
刑集 第32巻1号77頁
参照法条
刑訴法458条,刑訴法459条,刑訴法461条,刑訴法463条1項,罰金等臨時措置法7条3項
判示事項
略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対する非常上告とその裁判
裁判要旨略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対して非常上告があつたときは、刑訴法四五八条二号により、原裁判所が略式命令により科刑限度をこえる罰金を科した手続を破棄すべきである。
刑事訴訟法刑法第五二条による刑を定める決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(し)37
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年2月11日 棄却
登載
刑集 第12巻3号355頁
参照法条
刑法52条,旧刑訴法375条,旧刑訴法459条,旧刑法469条4号,旧刑法466条1項,昭和21年勅令第278号(陸軍運法会議法海軍軍法会議法及第1復員裁判所及第2復員裁判所廃止ニ関スル件)附則5項,昭和27年法律81号(右勅令廃止法律)
判示事項
裁判権ないし管轄権なくしてなされた刑法第五二条による刑を定める決定に対し法定の期間経過後になされた即時抗告
裁判要旨刑法第五二条による刑を定める決定が裁判権ないし管轄権をなくしてなされたものであつても、右決定に対する即時抗告が法定の期間経過後になされたものである以上、不適法のものとして棄却を免れない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第459条
第四百五十九条非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。

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