刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第463条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
略式手続ステップ 1 / 1 略式手続略式手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法猥せつ図画販売目的所持
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(さ)1
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年2月23日 その他
登載
刑集 第32巻1号77頁
参照法条
刑訴法458条,刑訴法459条,刑訴法461条,刑訴法463条1項,罰金等臨時措置法7条3項
判示事項
略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対する非常上告とその裁判
裁判要旨略式手続による科刑限度をこえて罰金を科した略式命令に対して非常上告があつたときは、刑訴法四五八条二号により、原裁判所が略式命令により科刑限度をこえる罰金を科した手続を破棄すべきである。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(あ)1798
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年11月24日 棄却
登載
刑集 第21巻9号1258頁
参照法条
刑訴法256条,刑訴法271条,刑訴法461条,刑訴法463条,刑訴法312条
判示事項
一 起訴状(略式命令請求書)との間に記載内容上軽微とはいえない差異がある略式命令に対し正式裁判の請求がなされ公判が開始された場合における審理の対象 二 訴因罰条の追加を明確な形でなさしめなかつた訴訟手続上の瑕疵が治癒されたものと認められた事例
裁判要旨一 訴因について起訴状(略式命令請求書)と略式命令との各記載内容に軽微とはいえない差異(判文参照)があり、被告人には略式命令の謄本だけが送達されたまま、右略式命令に対し正式裁判の請求がなされ公判が開始された場合、その公判における審理の対象(訴因)は、起訴状と略式命令との各記載内容が一致した部分にかぎられるものと解すべきである。
二 本件のように実質において訴因、罰条の追加と同視できる手続がなされている場合(判文参照)、その訴因、罰条の追加を明確な形でなさしめなかつたという点において、第一審判決に訴訟手続上の瑕疵があつたとしても、控訴趣意中になんら右瑕疵の指摘がなされていないときには、右瑕疵は既に治癒されたものと認めるのが相当である。
刑事訴訟法道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)321
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年6月26日 棄却
登載
刑集 第18巻5号230頁
参照法条
刑訴規則290条1項,刑訴法463条の2第1項
判示事項
刑事訴訟規則第二九〇条第一項は訓示規定か。
裁判要旨刑事訴訟規則第二九〇条第一項は、訓示規定である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第463条
第四百六十三条第四百六十二条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
2検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は第四百六十二条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
3裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
4検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
5第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条及び第二百七十一条の二の規定の適用があるものとする。この場合において、第二百七十一条第一項中「公訴の提起」とあるのは「第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出」と、同条第二項中「公訴の提起が」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知が」と、第二百七十一条の二第二項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知を受けた後速やかに、裁判所に対し」とする。
6前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出は、第三百三十八条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、公訴の提起においてされたものとみなす。

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