刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第462条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
略式手続ステップ 1 / 1 略式手続略式手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法たばこ専売法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)2199
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1611頁
参照法条
たばこ専売法77条,たばこ専売法71条1号,たばこ専売法66条1項,たばこ専売法75条,刑法8条,刑法9条,刑法20条,憲法31条,刑訴法339条1項4号,刑訴法256条,刑訴法461条,刑訴法462条,刑訴規則290条
判示事項
一 法人をたばこ専売法第七七条第七一条第一号第六六条第一項により処罰する場合と同法第七五条の没収、追徴 二 刑訴法第三三九号第一項第四号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」にあたらない事例 三 略式命令の請求による起訴の効力発生の時期
裁判要旨一 法人とたばこ専売法第七七条、第七一条、第六六条第一項により処罰する場合には、所定の罰金のほか同法第七五条の没収、追徴の言渡ができる
二 法人の清算人が清算結了前に検察官から解散前の違反行為につき略式手続によることに異議がないかどうかを確められ、異議がない旨申述し、清算結了後、その登記前に略式命令の請求がなされている場合は、刑訴第三三九条第一項第四号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」にあたらない
三 略式命令の請求による起訴の効力は、その請求が裁判所に対してなされた時に発生し、略式命令の謄本が被告人に送達された時に生ずるのではないと解するのが相当である
刑事訴訟法暴行、道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(あ)842
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年6月27日 棄却
登載
集刑 第151号541頁
参照法条
刑訴法256条,刑訴法405条,刑訴法411条,刑訴法462条,刑訴規則289条,刑訴規則293条
判示事項
略式命令請求書に司法警察職員作成の現認報告書の記載を引用することの当否。
裁判要旨略式命令請求書に司法警察職員作成の現認報告書の記載を引用することは相当ではないが、このために弁護人の弁護権が妨げられたと認めるべき証跡が全くない場合は所論訴訟法違反の主張は採用しがたい。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第462条
第四百六十二条略式命令の請求は、公訴の提起と同時に、書面でこれをしなければならない。
2前項の書面には、前条第二項の書面を添附しなければならない。

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