暴行、道路交通法違反

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事件番号
昭和38(あ)842
裁判年月日
昭和39年6月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第151号541頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

略式命令請求書に司法警察職員作成の現認報告書の記載を引用することの当否。

裁判要旨

略式命令請求書に司法警察職員作成の現認報告書の記載を引用することは相当ではないが、このために弁護人の弁護権が妨げられたと認めるべき証跡が全くない場合は所論訴訟法違反の主張は採用しがたい。

参照法条

刑訴法256条,刑訴法405条,刑訴法411条,刑訴法462条,刑訴規則289条,刑訴規則293条

この裁判例が参照する条文の解説

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