判示事項
一 証拠物の押収手続に弁護人に立会の機会を与えなかつた違法とその証拠能力
二 死刑およびその執行方法としての絞首刑の憲法第三六条にいう「残虐な刑罰」
裁判要旨
一 所論摘示の証拠物の押収手続に所論のような弁護人に立会の機会を与えなかつた違法があつたとしても、第一審公判廷において証拠調する際被告人および弁護人等より何等異議の申立があることなく、適法に証拠調が施行されたものであること記録上明白であるから、第一審裁判所がこれを罪証に供したとしても違法ということはできない
二 所論は原判決の処断した刑法死刑の規定は憲法第三六条にいわゆる残虐な刑罰であつて、違憲であると主張する。しかし、現行の死刑制度が憲法に違反しないものであることは、当裁判所大法廷判決のしばしば判示したところであり(判例集二巻三号一九一頁以下、同五巻五号九二三頁以下、同六巻一号一〇四頁以下参照)、また、現在わが国の採用している方法による絞首刑が憲法三六条にいう「残虐な刑罰に当らないことも当裁判所大法廷の判例(昭和二六年(れ)第二五一八号、同三〇年四月六日大法廷判決、判例集九巻四号六六三頁以下参照)とするところであるから、論旨は採るを得ない
参照法条
刑訴法113条2項,刑訴法306条,刑訴法309条,刑法9条,刑法11条1項,憲法36条,監獄法71条,監獄法72条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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