刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第306条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法汽車顛覆致死、同幇助
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)1671
裁判
最高裁判所大法廷 昭和34年8月10日 破棄差戻
登載
刑集 第13巻9号1419頁
参照法条
刑訴法99条2項,刑訴法303条,刑訴法305条,刑訴法306条,刑訴法307条,刑訴法317条,刑訴法404条,刑訴法409条,刑訴法414条,刑訴法335条1項,刑訴法411条3号,刑法60条
判示事項
一 上告審で提出命令が出せるか 二 上告審における証拠物の取調方法 三 上告審で取り調べた証拠物はどの程度に判断の資料となし得るか。 四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実か。 五 事実誤認を疑うに足りる顕著な事由がある場合と刑訴法第四一一条第三号による原判決の破棄。
裁判要旨一 本件における「諏訪メモ」の如き証拠物については上告審で所有者にその提出を命ずることができる。
二 上告審で右の証拠物を取り調べるにあたつては、公判にこれを顕出するをもつて足りる。
三 上告審は右の方法で取り調べた証拠物を原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することができる。
四 共謀共同正犯における共謀または謀議は罪となるべき事実である。
五 判決に影響があつてこれを破棄しなければ著しく正義に反する重大な事実誤認を疑うに足りる顕著な事由があるときは、刑訴第四一一条第三号によつて原判決を破棄することができる。
刑事訴訟法公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和34(あ)2133
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年3月24日 棄却
登載
刑集 第14巻4号462頁
参照法条
刑訴法306条,刑訴法305条
判示事項
証拠物たる録音テープの証拠調の方法。
裁判要旨本件のような本人不知の間に録音された証拠物たる録音テープの証拠調は、公判廷でこれを展示し、かつ、録音再生器により再生する方法によるべきである。
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)3628
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年6月21日 棄却
登載
刑集 第10巻6号860頁
参照法条
刑訴法220条,刑訴法309条,刑訴法306条,刑訴法317条
判示事項
他人の被擬事件につき差押えられた証拠物件を証拠とすることの適否
裁判要旨他人の被擬事件につき差押えられた証拠物件であつても、被告人において異議なく証拠調のなされてある以上これを証拠とすることは妨げない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第306条
第三百六条検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。
2裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。

一次情報