刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第71条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/被告人の召喚、勾引及び勾留ステップ 1 / 1 被告人の召喚、勾引及び勾留被告人の召喚、勾引及び勾留について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法殺人、住居侵入
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)1382
裁判
最高裁判所大法廷 昭和24年11月2日 棄却
登載
刑集 第3巻11号1691頁
参照法条
憲法38条3項,憲法38条1項,旧刑訴法337条,旧刑訴法56条,旧刑訴法71条2項,旧刑訴法336条,旧刑訴法409条
判示事項
一 犯人が被告人であることの證據が自白のみである場合の正否 二 犯罪の動機等を被告人の自白及び取調警察官の供述によつて認定することの可否 三 自白の強要を認定し得ない一事例 四 自白の強要を認定し得ない事例 五 證人が自己の證言を補充するために差し出した書面と證人尋問調書との關係 六 犯行の動機の一部を證據によらずして認定した違法と上告理由
裁判要旨一 原審は被告人の自白のみならず多くの證據を綜合して判示事實を認定したのであつて、自白と原審舉示の他の證據とを綜合すれば原審認定の犯行事實を認定することが出來る。かかる場合犯人が被告人であることの證據が自白のみであつても違憲違法ではない。
二 殺人の動機及殺人に到るまでの被告人の心理的推移過程は、被告人の公判廷外の自白と被告人を取り調べた警察官の供述によつて認定しても違法ではない。
三 被告人の取調にあたつた司法警察官の作成した「殺人事件取調状況について」と題する記録編綴の書面中に、數日來犯行を否認していた被告人に對して」只今から捜査會議を始めるが取調にあたつている者は殆んど犯人は君だと信じている」とか唾液鑑定の結果によつては「否認しても無駄である」とか「自供が送れる程被告人に不利である」と繰り返し説得し眞相を追及した旨の記載があることだけで被告人の自白が強要によつたものと認定することはできない。
四 被告人が第一、二審公判廷で、警察での自白は取調官からアゝではないかコウではないかと問い詰められ強激な堪えられぬ苦痛を受けたので、取調官の云わるまゝ答えて了つたものでそれは皆事實に反すると供述したことだけで、直ちに自白が強要によつたものと斷定することはできない。
五 證人尋問調書に當該證人が自己の證言を補充するため書面を差し出し裁判長がこれを同調書の末尾に添付すると告げた旨の記載があり、且つ同調書と該書面との間に同調書作成者の契印が押してあるときは、右書面は同尋問調書の一部をなすものと認められる。
六 證據によらずして事実を認定した違法があつても、その事實が犯罪の動機として極めて輕微且つ間接の遠因に過ぎないため判決に影響を及ぼすべきものとは到底官考えられない場合には上告の理由とならない。
刑事訴訟法強盗、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1768
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月2日 その他
登載
刑集 第5巻3号395頁
参照法条
旧刑訴法71条2項,旧刑訴法410条21号,旧刑訴法451条
判示事項
刑事の契印を欠く判決書の適否と共同上告人に対する破棄理由の共通
裁判要旨原判決を調べて見るに、その第二葉目と第三葉目との間に所論の契印を欠いていることは明である。旧刑訴法によると、判決書に判示の契印が欠けているときは常に上告の理由があつて判決に影響を及ぼすべき法令違背あるものと、されているのであるから、論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。そして、原判決は被告人Aに対する強盗、住所侵入、銃砲等所持禁止令違反被告事件についてばかりであく同一事件の共同被告人であるBに対しても言渡されたものであるから、前記破棄の理由は共同被告人たるBにも共通のものといわなければならない。従つて原判決は右Bの為にも破棄を免れないのである。
刑事訴訟法傷害致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1248
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年2月20日 棄却
登載
刑集 第5巻3号410頁
参照法条
旧刑訴法67条,旧刑訴法71条,刑法36条
判示事項
一 判決書に契印すべき裁判官 二 喧嘩闘争のための加害行為と過剩防衛
裁判要旨一 原判決には判事全員の契印の契印がないから判決書に刑事の契印を欠いた違法があるというのであるが、判決書は刑事これを作成し(旧刑訴六七条)裁判をした判事署名捺印すべきもの(同六八条)であるから合議裁判所における裁判書には合議に関与した判事全員においてこれに署名捺印すべきは当然であるが旧刑訴第七一条二項によれば書類には作成者が毎葉契印すべきことを規定するのみで合議裁判所における裁判書にはその裁判官全員の契印を要求していないのであるから、裁判をなした判事の一名がこれを作成し、契印すれば同条の要件を欠いたものということを得ない。(大正一三年(れ)第一一六七号同年九月六日大審院判決参照)要旨は理由がない。
二 原判決の確定した事実によれば被告人は当時酩酊のため乱暴していた判示AことBから絡まれて何らの理由なく頭部及び頬を殴打されその場は一旦別れたがやがて再び同人と顔を合わせたところ、更らに同人のため股部を足蹴にされたので、憤激の余りその顔面を殴打したところ、Bがなおもその懐中に手を差し入れ立ち向う態度を示したので、これは刃物で危害を加えようとするものと速断し機先を制して所携の西洋剃刀で同人の顔面を斬りつけたというものであるから、被告人の判示所為は喧嘩闘争のための加害行為に他ならぬものであつて、原判決が説示する如く過剩防衛とならない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第71条
第七十一条検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。

一次情報