強盗、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反

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事件番号
昭和25(れ)1768
裁判年月日
昭和26年2月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第5巻3号395頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑事の契印を欠く判決書の適否と共同上告人に対する破棄理由の共通

裁判要旨

原判決を調べて見るに、その第二葉目と第三葉目との間に所論の契印を欠いていることは明である。旧刑訴法によると、判決書に判示の契印が欠けているときは常に上告の理由があつて判決に影響を及ぼすべき法令違背あるものと、されているのであるから、論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。そして、原判決は被告人Aに対する強盗、住所侵入、銃砲等所持禁止令違反被告事件についてばかりであく同一事件の共同被告人であるBに対しても言渡されたものであるから、前記破棄の理由は共同被告人たるBにも共通のものといわなければならない。従つて原判決は右Bの為にも破棄を免れないのである。

参照法条

旧刑訴法71条2項,旧刑訴法410条21号,旧刑訴法451条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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