刑事訴訟法 / テーマ別まとめ

総則/裁判所職員の除斥及び忌避

裁判所職員の除斥及び忌避の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

裁判官が事件と特別な関係にあるときに職務執行から外れる除斥、および当事者の申立てによって外す忌避の手続を定めています。誰がどの場合に対象となり、誰がどう決定するかを実務担当者向けに整理します。裁判所書記についても同様の規定が準用されます。

裁判所職員の除斥及び忌避
区分発動のきっかけ誰が決定するか不服申立て
除斥(20条)被害者・親族等に該当法律上当然に職務から外れる規定なし
忌避(21条)検察官・被告人が申立て23条の手続で決定却下決定に即時抗告可
忌避却下(24条)遅延目的のみ等忌避された裁判官自身も可却下決定に即時抗告可
裁判所書記(26条)20条・21条等を準用所属裁判所が決定24条準用の場合の例外あり
  • 23条7号(除斥)の規定は裁判所書記には準用されない。
  • 22条により、請求・陳述後は不公平裁判のおそれを理由とする忌避は原則不可。
  • 23条3項により、忌避された裁判官自身はその決定に関与できない(24条却下の場合を除く)。
  • 23条4項により、退去で決定できないときは直近上級の裁判所が決定する。
  • 24条の却下は前条(23条)3項の規定を適用しない。
1

裁判所職員の除斥及び忌避

裁判所職員の除斥及び忌避について、条文は何を定めているか。

第20条裁判官が当然に職務執行から外れる場合1項・7号判例 26件
  • 被害者本人、被告人・被害者の親族等は除斥される
  • 証人・鑑定人になった裁判官も除斥される
  • 前審の裁判等に関与した場合も除斥(受託裁判官は除く)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第21条検察官・被告人が裁判官を忌避できる2項判例 27件
  • 除斥事由がある場合や不公平な裁判のおそれがある場合に忌避可
  • 弁護人も被告人のため申立て可能だが明示の意思に反せない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第22条請求・陳述後は不公平を理由にした忌避は制限1項判例 3件
  • 請求・陳述の後は不公平裁判のおそれを理由に忌避できない
  • 忌避原因を知らなかった・後に生じた場合は例外
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第23条忌避申立てに対する決定の手続を定める4項判例 3件
  • 合議体の裁判官が忌避された場合は所属裁判所が決定
  • 地裁は合議体で決定、対象裁判官は決定に関与不可
  • 退去で決定不能なら直近上級の裁判所が決定
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第24条遅延目的等の忌避申立ては却下する2項判例 22件
  • 遅延目的のみが明らかな申立ては決定で却下
  • 忌避された裁判官自身がこの却下裁判をできる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第25条忌避却下決定には即時抗告ができる1項判例 10件
  • 却下決定に対して即時抗告が可能
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第26条裁判所書記にも同様の規定を準用2項判例 3件
  • 20条7号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。〉を除き、この章の規定を裁判所書記に準用
  • 決定は書記所属の裁判所が行う
  • 24条1項〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉の場合は受託裁判官が却下裁判可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第20条刑事訴訟法

一 刑訴法二〇条六号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。〉にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義
二 最高裁判所の裁判官がその任官前に憲法および法律の解釈上同種の論点を含む他の事件につき高等検察庁検事長として上告趣意書を提出したことと刑訴法二〇条六号の除斥原因および同法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」
三 最高裁判所の裁判官がその任官前に最高検察庁次長検事の職にあり検察庁法所定の職務権限を有していたことと刑訴法二〇条六号の除斥原因および同法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」

裁判要旨一 刑訴法二〇条六号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。〉にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について、検察官としてある具体的な職務行為をした場合をいう。
二 最高裁判所の裁判官が、その任官前に高等検察庁検事長として、憲法および法律の解釈上本件と同種の論点を含む他の刑事被告事件について上告趣意書を提出したからといつて、本件につき裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同上告趣意書において本件と同種の論点に関する法律上の見解を明らかにしたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。
三 最高裁判所の裁判官が、その任官前に、最高検察庁次長検事の職にあり、検察庁法等所定の職務権限を有し、その在職の期間中に本件の論点と密接に関連する判旨をもつ上告審の諸裁判があつたとしても、本件につき具体的な職務行為をした事実が認められないかぎり、裁判官が検察官の職務を行なつたときにはあたらない。また、同裁判官が前記の期間次長検事の職務権限を有していたからといつて、本件につき不公平な裁判をする虞れがあるときに該当するものとはいえない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和47年7月1日 昭和47(す)89
登載
刑集 第26巻6号355頁
参照法条
刑訴法20条6号,刑訴法21条1項,検察庁法7条2項
論点2第20条刑事訴訟法

一、刑訴法二〇条六号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。〉にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義
二、さきに最高検察庁次長検事の職にあつた最高裁判所の裁判官につき刑訴法二〇条六号の除斥原因がないとされた事例

裁判要旨一 刑訴法二〇条六号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。〉にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について、検察官として、ある具体的な職務行為をした場合をいう。
二 天野裁判官が、最高裁判所判事就任前に最高検察庁次長検事の職にあり、同検察庁の検察官の事務につき部下検察官を指揮、監督する立場にあつたとしても、当時本件上告事件について具体的な職務行為をした事実がない以上、直ちに本件被告事件につき刑訴法二〇条六号の除斥原因に該当するということはできない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和47年7月1日 昭和47(す)87
登載
集刑 第185号1頁
参照法条
刑訴法20条6号
論点3第20条刑事訴訟法

一 刑訴法二〇条六号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。〉にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」の意義
二 最高検察庁次長検事の職にあつたことと刑訴法二一条一項〈裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することが…〉の「不公平な裁判をする虞」

裁判要旨一 刑訴法二〇条六号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。〉にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」とは、裁判官がその任官前に、当該事件について検察官として、ある具体的な職務行為をした場合をいうものと解すべきである。
二 裁判官が、その任官前最高検察庁次長検事の職にあつて刑事上告事件につき検察庁法に定める職務権限を有したからといつて、その在職中、本件と密接に関連する論点を含む他の事件の上告審判決があり、また、弁護人より前後二回にわたつて、本件に関する答弁補充書が差し出されたとしても、検察官として、本件につき具体的な職務行為をした事実がない以上、同裁判官に不公平な裁判をする虞れがあるときにあたらない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和47年7月1日 昭和47(す)88
登載
集刑 第185号7頁
参照法条
刑訴法20条6号,刑訴法21条1項,検察庁法7条
論点4第20条刑事訴訟法

一 いわゆる付審判請求事件における被疑者の忌避申立権の有無
二 特別抗告と原決定を取り消しても実益がないようになつたときの措置

裁判要旨一 刑訴法二六二条〈刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条若しくは無差別大量殺人行…〉以下に規定するいわゆる付審判請求事件における被疑者は、同法二一条一項〈裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することが…〉により、裁判官忌避の申立をすることができる。
二 忌避申立の対象とされた裁判官が、当該事件の審理を担当する裁判所の合議体の構成を離れたときは、特別抗告の論旨につき判断するまでもなく、同裁判官に対する忌避申立を却下した第一審決定およびこれを維持した原決定を取り消す実益を欠くに至つたものとして、特別抗告を棄却すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年9月11日 昭和44(し)53
登載
刑集 第23巻9号1100頁
参照法条
刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法262条,刑訴法265条,刑訴法266条,刑訴法267条,刑訴法433条1項,刑訴規則13条
論点5第20条刑事訴訟法

刑訴法第二〇条第七号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。〉にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」ときに当るとして除斥理由が認められた事例。

裁判要旨ある裁判官が第一審裁判官としてその公判期日に証拠(判文参照)の取調をなし、該証拠が第一審判決の罪となるべき事実の認定の用に供されているときは、その裁判官は、刑訴法第二〇条第七号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。〉にいう前審の「裁判の基礎となつた取調に関与した」者としてその事件の控訴審における職務の執行から除斥される。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和41年7月20日 昭和37(あ)1628
登載
刑集 第20巻6号677頁
参照法条
刑訴法20条7号
論点6第20条刑事訴訟法

刑訴法第二〇条第七号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。〉にいう前審の裁判に関与したときにあたらない事例。

裁判要旨控訴審において第一審判決を破棄差戻する旨の判決の審理判決に関与した裁判官が、その事件の再度の控訴審の審理判決に関与しても、刑訴法第二〇条第七号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。〉の除斥事由に当らないことは当裁判所の判例(昭和二七年(あ)第五九号同二八年五月七日第一小法廷決定、刑集七巻五号九四六頁昭和三六年(あ)第一七五六号同年一〇月三一日第三小法廷決定、裁判集一三九号八〇七頁)とするところである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年6月25日 昭和37(あ)1578
登載
集刑 第147号495頁
参照法条
刑訴法20条7号
論点7第20条刑事訴訟法

少年法第二〇条による送致決定と除斥の原因。

裁判要旨少年法第二〇条による検察官送致の決定をした裁判官が後にその刑事事件の審判に関与しても裁判官除斥の原因とならない(当裁判所昭和二七年(あ)第五四七四号同二九年二月二六日第二小法廷決定、刑集八巻二号一九八頁参照)。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年4月12日 昭和37(あ)3074
登載
集刑 第147号39頁
参照法条
少年法20条,刑訴法20条6号,刑訴法20条7号
論点8第20条刑事訴訟法

共犯者に対して有罪の判決をした裁判官と忌避の原因。

裁判要旨裁判官が共犯者に対して被告人との共謀にかかる公訴事実につき有罪の判決をしたことだけでは、被告人に対する右公訴事実につき審判をするにあたつて忌避の原因とはならない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年6月14日 昭和36(し)21
登載
刑集 第15巻6号974頁
参照法条
刑訴法20条,刑訴法21条
論点9第20条刑事訴訟法

一 略式命令をした裁判官と除斥原因
二 共同被疑者に対し刑訴法第二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉による証人尋問の請求が許されるか

裁判要旨一 略式命令をした裁判官が、同命令に対して正式裁判の請求があつた場合に、その事件を別件と併合した上、刑訴第三三二条〈簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。〉により地方裁判所に移送しても、除斥さるべき職務の執行をしたものといえない
二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉による証人尋問の請求が許される
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年2月23日 昭和35(あ)1695
登載
刑集 第15巻2号396頁
参照法条
刑訴法20条7号,刑訴法461条,刑訴法313条1項,刑訴法332条,刑訴法227条,刑訴法223条
論点10第20条刑事訴訟法

刑訴法第二〇条第七号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。〉にいう前審の裁判に関与したときにあたらない事例。

裁判要旨差戻前の控訴審において第一審判決を破棄差戻する旨の判決に関与した裁判官が、その事件の再度の控訴審の審判に関与しても除斥されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年10月31日 昭和36(あ)1756
登載
集刑 第139号807頁
参照法条
刑訴法20条7号
論点11第20条刑事訴訟法

再審請求の目的となつた確定判決に関与した裁判官の再審請求事件への関与。

裁判要旨再審請求の目手となつた確定判決に関与した裁判官は再審請求事件の裁判に関与することを妨げるものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年2月19日 昭和34(し)3
登載
刑集 第13巻2号179頁
参照法条
刑訴法20条,刑訴法438条
論点12第20条刑事訴訟法

一 刑訴法第二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉による裁判官の証人尋問と除斥原因
二 刑訴法第二二七条により証人尋問をした裁判官による裁判と公平な裁判所の裁判

裁判要旨所論共犯Aに対する第一回公判期日前の証人尋問調書は、本件第一審裁判所の裁判官が刑訴二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉の規定による検察官の請求に基き自ら証人尋問をなした上作成されたものであること所論のとおりであるところ、同条による証人尋問をした裁判官は当該被告事件の審判から除斥されるものではないことは当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一三九六号、同三〇年三月二五日第二小法廷判決、集九巻三号五一九頁参照)とするところであり、又右証人尋問により右裁判官が被告人に対する公判審理の開始前に被告事件の内容に関し予め知識を有していたからといつて、所論の如く予断に基いて不公平な裁判をなしたものと速断することはできない
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年6月3日 昭和30(あ)3706
登載
集刑 第126号11頁
参照法条
刑訴法227条,刑訴法20条,憲法37条1項
論点13第20条刑事訴訟法

刑訴法第二二六条〈犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又…〉又は同条第二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉による裁判官の証人尋問と除斥原因

裁判要旨刑訴二二六条〈犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又…〉又は同二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉による証人尋問をした裁判官は当該被告事件の審判から除斥されるものでないことも当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一三九六号同三〇年三月二五日第二小法廷判決、集九巻三号五一九頁)の趣旨に徴して明らかである
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年5月2日 昭和30(あ)16
登載
集刑 第125号145頁
参照法条
刑訴法226条,刑訴法227条,刑訴法20条
論点14第20条刑事訴訟法

他の共犯者に対する公判審理により被告事件の内容を予め知つていた裁判官の裁判と憲法第三七条第一項〈左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。〉にいわゆる「公平な裁判所の裁判」

裁判要旨共同被告人として起訴された共犯者らと被告人との弁論が分離された結果、判決裁判所の裁判官が右共犯者らの公判審理により被告人に対する公判審理の開始前に被告事件の内容に関し予め知識を有していたからといつて、その裁判官のした審理判決が憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないということはできないことは当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第一〇四号、同二五年四月一二日、大法廷判決、集四巻四号五三五頁、昭和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決、集七巻一〇号一八八八頁、昭和三一年(あ)第二一七八号、同年一一月二七日第三小法廷決定、集一〇巻一一号一五五八号)の趣旨に徴し明らかである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年7月30日 昭和32(あ)1146
登載
集刑 第119号1139頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法256条6項
論点15第20条刑事訴訟法

一 弁護権の不法制限にあたらない一事例
二 控訴審の破棄差戻判決関与裁判官の破棄差戻後の控訴審判決言渡関与の適否

裁判要旨一 控訴審において、一人の弁護人に公判期日の通知をしなかつた違法があつても、適法な通知を受けた他の弁護人において公判期日に出頭し、同弁護人において、主任弁護人の指定を受け、不出頭の弁護人の控訴趣意書についても弁論し、その後何らの異議なく審判がなされたときは、右手続の瑕疵は判決破棄の理由とならない。
二 控訴審の破棄差戻判決に関与した裁判官が、その後の控訴審の判決の宣告に関与しても除斥の理由とならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年4月16日 昭和30(あ)1291
登載
刑集 第11巻4号1372頁
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法273条3項,刑訴法20条7号
論点16第20条刑事訴訟法

除斥の理由が認められない一事例と憲法第三七条第一項

裁判要旨第一審裁判官が所論仮処分決定をなした裁判官であるということは、同裁判官を被告人に対する本被告事件審判の職務の執行から除斥するものでないことは、刑訴二〇条〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。〉各号の規定により明らかであると共に、右の一事を以て同裁判官が不公平な裁判をする虞があつたとも断定することはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年12月21日 昭和29(あ)4169
登載
集刑 第116号247頁
参照法条
刑訴法20条,憲法37条1項
論点17第20条刑事訴訟法

一 刑訴規則第一六六条〈鑑定人には、宣誓をさせなければならない。〉にいう証明資料の差出時期
二 逃亡中の被疑者に対する起訴の効力
三 刑訴第二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉による裁判官の証人尋問と除斥原因

裁判要旨一 検察官が起訴当時所在不明であることの明らかな被告人に対し公訴を提起した場合、その起訴状謄本の送達が不能になるのをまたないで、送達不能の証明資料を裁判所に提出することは、刑訴規則第一六六条の禁ずるところでないと解するを相当とする。
二 論旨は違憲をいうが、その実質は、被疑者に被疑事実について弁解の機会を与えないで起訴することが、訴訟法違反であることを主張するに外ならないものであつて、上告適法の理由とならない(被疑者が逃げ隠れしていた等のため捜査官憲法の取調を受けず、被疑事実についての弁解の機会が与えられないままで起訴されたからといつて、その起訴が違法であると解すべき理由は少しもない)。
三 刑訴第二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉による証人尋問をした裁判官は、当該被告事件の審判から除斥されるものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年3月25日 昭和29(あ)1396
登載
刑集 第9巻3号519頁
参照法条
刑訴法255条,刑訴法247条,刑訴法227条,刑訴法20条,刑訴規則166条
論点18第20条刑事訴訟法

他の被告事件の公判審理により被告事件の内容を予め知つていた裁判官の裁判と憲法第三七条第一項〈左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。〉にいわゆる「公平な裁判所の裁判」

裁判要旨公判審理前に、これと必要的共犯の関係にある他の被告事件の証人として被告人を尋問し、被告事件の内容に関し、予め智識を有していたからといつて、その裁判官のした審理判決が憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年10月14日 昭和30(あ)1708
登載
刑集 第9巻11号2213頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法256条6項,刑訴法296条,刑訴法20条
論点19第20条刑事訴訟法

除斥原因としての「前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」の意義

裁判要旨民訴第三五条第六号〈裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人につ…〉にいわゆる「前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」とは、前審の裁判の評決に加わつたときの意であつて、裁判官は、たとえ前審において口頭弁論を指揮し証拠調をした事実があつても、該事件の上訴審において職務の執行から除斥されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年6月26日 昭和26(オ)759
登載
民集 第7巻6号783頁
参照法条
民訴法35条,民訴法395条1項2号,刑訴法20条7号
論点20第20条刑事訴訟法

刑訴二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉により証人訊問した裁判官による裁判と公平な裁判所の裁判

裁判要旨刑訴二二七条〈第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日において…〉により証人尋問をした裁判官は事件の審判から除斥されるものでもなく、所論裁判官は本件訴訟手続において忌避の申立を受けた事実もないのであり、且つ所論証人尋問調書を証拠とすることには被告弁護人も同意しているのであるから、公平な裁判所でないとの所論は採るを得ない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年4月16日 昭和27(あ)1327
登載
集刑 第78号685頁
参照法条
刑訴法227条,刑訴法20条,刑訴法21条,憲法37条1項
論点21第20条刑事訴訟法

一 捜索差押許可状の違法は差押調書の証拠能力に影響するか
二 同一書記官が第一、二審の審理に立ち会つたことと憲法第三七条

裁判要旨一 仮りに捜索差押許可状に差し押えるべき物の特定を欠く違法があつたとしてもその一事によつて、所論差押調書そのものが無効となるものとはいえないし、また右調書を証拠に供することについては、被告人並びに弁護人が同意しているのみならず、原判決判示第一の事実は、右調書の記載を除外した他の証拠によつてもこれを認定し得るのであるから、原判決の訴訟手続には憲法三三条に反するような違法はない。
二 原審裁判所の書記が第一審裁判所の審理に立ち会つたことは、裁判所法及び刑訴法の規定に照らし何等の違法なく、従つて所論憲法三七条違反の主張は前提を欠くものである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年3月26日 昭和26(あ)1694
登載
集刑 第77号245頁
参照法条
憲法33条,憲法37条1項,刑訴法99条,刑訴法102条,刑訴法106条,刑訴法282条,刑訴法26条,刑訴法20条
論点22第20条刑事訴訟法

憲法第三七条第一項に違反しない事例

裁判要旨ただ一人の裁判官が配属せられ且つその裁判官が簡易裁判所裁判官と地裁支部裁判官とを兼任している場合、裁判官が簡易裁判所に略式命令の請求があつた事件につき、これを略式命令不相当として通常公判手続に移し、二回の公判審理とこれに伴う証拠調をした上、地方裁判所において審判するのが相当だとしてさらに地方裁判所支部に移送し、自ら審理判決をしたとしても、その一事をもつて憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所の裁判でないということはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年2月19日 昭和26(あ)4205
登載
刑集 第7巻2号293頁
参照法条
刑訴法463条,刑訴法332条,刑訴法20条,裁判所法33条3項,憲法37条1項
論点23第20条刑事訴訟法

除斥又は忌避の理由の認められない一事例

裁判要旨宇治山田簡易裁判所裁判官Aが逮捕状並びに勾留状を発しながら本件第一審の審理判決をしたことは所論のとおりであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論忌避の理由があるものとも認められない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年7月15日 昭和26(あ)175
登載
集刑 第66号253頁
参照法条
刑訴法20条,刑訴法21条,刑訴法280条,刑訴規則187条
論点24第20条刑事訴訟法

被疑者の勾留尋問をした判事の審判関与と憲法第三七条第一項

裁判要旨起訴前被疑者の勾留尋問をした判事がその事件の第二審の審判に関与しても憲法第三七条第一項の違反にならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年6月26日 昭和26(あ)694
登載
刑集 第5巻7号1291頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法207条,刑訴法280条,刑訴法20条7号,刑訴規則187条1項,刑訴規則187条2項,刑訴規則187条3項
論点25第20条刑事訴訟法

裁判官が公訴棄却の判決をし又はその判決に至る手続に関与したことと再起訴後の審理における刑訴法20条7号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。〉本文所定の除斥原因

裁判要旨裁判官が公訴棄却の判決をし,又はその判決に至る手続に関与したことは,その手続において再起訴後の第1審で採用された証拠又はそれと実質的に同一の証拠が取り調べられていても,再起訴後の審理において,刑訴法20条7号〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。〉本文所定の除斥原因に当たらない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年8月30日 平成16(あ)2716
登載
刑集 第59巻6号726頁
参照法条
刑訴法20条7号,刑訴法338条
論点26第20条刑事訴訟法

第1審の有罪判決をした裁判官が当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判に関与することの適否

裁判要旨第1審の有罪判決をした裁判官は、刑訴法20条〈裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。〉により、当該被告事件の控訴裁判所のする保釈に関する裁判についての職務の執行から除斥される。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和7年5月21日 令和7(し)328
登載
刑集 第79巻4号149頁
参照法条
刑訴法20条
論点27第21条刑事訴訟法

裁判官忌避申立却下の裁判と不服申立の利益

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年1月21日 昭和61(し)110
登載
集刑 第245号487頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法428条2項,刑訴法433条
論点28第21条刑事訴訟法

裁定合議決定又はその取消決定に対する裁判官の関与、決定の当否と忌避の理由

裁判要旨裁判官が裁判所法二六条二項一号の決定又はこれを取消す決定に関与した事実やその決定の当否は、当該裁判官に対する忌避の理由となし得ない(最高裁昭和四八年(し)第六六号同年一〇月八日第一小法廷決定・刑集二七巻九号一四一五頁参照)。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年2月18日 昭和60(し)14
登載
集刑 第239号61頁
参照法条
刑訴法21条1項,裁判所法26条2項1号
論点29第21条刑事訴訟法

共犯者の事件審理を担当したことが憲法三七条一項に違反するものでないとされた事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年12月20日 昭和60(し)140
登載
集刑 第241号555頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法21条1項
論点30第21条刑事訴訟法

忌避申立簡易却下の裁判と不服申立の利益

裁判要旨刑の執行猶予の言渡取消請求事件につき忌避された裁判官が忌避の申立を簡易却下した場合において、同裁判官が、刑の執行猶予の言渡取消決定をし、これに対する即時抗告につき意見書等を抗告裁判所に送付したときは、右簡易却下の裁判に対する不服申立の利益は失われる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月29日 昭和59(し)29
登載
刑集 第38巻5号2095頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法429条1項1号,刑訴法433条
論点31第21条刑事訴訟法

共犯者の事件審理を担当したことが憲法三七条一項に違反するものでないとされた事例

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年2月25日 昭和58(し)14
登載
集刑 第230号213頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法21条1項
論点32第21条刑事訴訟法

起訴前の勾留処分を担当したことを理由とする違憲(三七条一項〈左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。〉)の主張が理由がないとされた事例

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年2月15日 昭和54(し)13
登載
集刑 第214号57頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法21条1項
論点33第21条刑事訴訟法

勾留に対する準抗告の裁判に裁判長として関与したことなどの事由があるからといつて忌避の原因にならないとされた事例

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年2月14日 昭和53(し)11
登載
集刑 第209号101頁
参照法条
刑訴法21条,憲法37条1項
論点34第21条刑事訴訟法

略式命令を不相当とし、その事件の通常裁判手続をも担当した裁判官が、刑訴法二五六条六項〈公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。〉の趣旨に反する措置をとつたことをもつて、直ちに不公平な裁判をする虞れがあるとは認められないとされた事例

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月21日 昭和50(し)51
登載
集刑 第197号91頁
参照法条
刑訴法21条1項,刑訴法256条6項
論点35第21条刑事訴訟法

裁判官が任官前審理の対象となつている条例の立案過程において法務府法制意見第一局長として意見回答をしたことと刑訴法二一条一項の「不公平な裁判をする虞」

裁判要旨裁判官が、任官前、審理の対象となつている条例の立案過程において、当該条例案の合憲性に関する立案当事者の意見照会に対し、当時の法務府法制意見第一局長として純然たる法律解釈に関する意見回答をしたからといつて、事件につき裁判の公正を妨げるおそれがある予断または偏見があるものとすることはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年9月20日 昭和48(す)244
登載
刑集 第27巻8号1395頁
参照法条
刑訴法21条1項
論点36第21条刑事訴訟法

弁護人選任届の提出されていない弁護士がなした等の問題点のある抗告が適法視された事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年7月27日 昭和48(し)57
登載
集刑 第189号737頁
参照法条
刑訴法21条2項,刑訴法352条,刑訴法433条2項
論点37第21条刑事訴訟法

一 審理の方法態度と裁判官忌避
二 裁判官の忌避申立につき簡易却下が相当であるとされた事例

裁判要旨一 訴訟手続内における審理の方法、態度などは、それ自体としては裁判官を忌避する理由となしえない。
二 公判期日前の打合せから第一回公判期日終了までの裁判長の訴訟指揮権、法廷警察権の行使の不当を理由とする忌避申立は、本件のような事情(判文参照)のもとにおいては、訴訟遅延のみを目的とするものとして、刑訴法二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉により却下すべきものである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年10月8日 昭和48(し)66
登載
刑集 第27巻9号1415頁
参照法条
刑訴法21条1項,刑訴法24条
論点38第21条刑事訴訟法

付審判請求事件の審理方式と忌避事由

裁判要旨本件付審判請求事件の審理を担当する裁判所が示した審理方式(判文参照)は、裁量の許される範囲を逸脱している疑いを免れないけれども、そのことはただちに右裁判所を構成する裁判官らを忌避する事由とはなりえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年11月16日 昭和47(し)51
登載
刑集 第26巻9号515頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法262条,刑訴法265条,刑訴規則173条
論点39第21条刑事訴訟法

付審判請求事件の審理方式に不当な措置が認められるが、不公平な裁判をするおそれがあるとはされなかつた事例

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年11月16日 昭和47(し)50
登載
集刑 第185号499頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法21条
論点40第21条刑事訴訟法

忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定謄本が被告人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と抗告申立期間の起算日

裁判要旨忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定の謄本が、被告人と申立人である弁護人との双方に日を異にして送達された場合における抗告申立の期間は、被告人本人に送達された時から進行をはじめる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年4月30日 昭和45(し)24
登載
集刑 第176号277頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法358条,刑訴法433条
論点41第21条刑事訴訟法

抗告申立の利益の有無。―裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告―

裁判要旨裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年9月29日 昭和39(し)52
登載
集刑 第152号987頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法22条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法434条,刑訴法426条1項
論点42第21条刑事訴訟法

裁判官忌避申立却下の裁判を取り消す実益がない場合と特別抗告の適否。

裁判要旨裁判官忌避の申立を却下した裁判の取消請求は、原裁判を取り消しても実益がないようになつたときは、これを許すべきものでないと解すべく、本件取消請求は既にその申立の利益を失つたものと認められるから、本件特別抗告は、右請求棄却決定の当否について裁判をする実益がなく、結局その理由がないことに帰する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年10月31日 昭和36(し)44
登載
集刑 第139号817頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法433条
論点43第21条刑事訴訟法

刑訴法第四〇八条〈上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判…〉にあたるとして判決言渡期日を指定したことに対する忌避申立と刑訴法第二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉

裁判要旨上告の申立の理由があるかないかということ及びその理由のないことが明かであるかどうかということは、憲法及び法律に則り上告裁判所がその良心に従い独立して判断すべきところに委ねられている事柄である。しかるに、本件忌避の申立は、自己の上告の理由あることを独断して当裁判所を構成する裁判官全員に不公平の裁判をする虞ありとするものであつて、他に何らの理由をも示していない。されば本件申立は、もつぱら訴訟を遅延させる目的を以つてなされたものと解するの外はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年5月11日 昭和26(す)109
登載
刑集 第5巻6号1107頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法408条
論点44第21条刑事訴訟法

忌避申立て簡易却下の裁判に対する準抗告が利益を欠くとして不適法とされた事例

裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年10月2日 平成9(し)171
登載
集刑 第272号1頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法429条1項1号
論点45第21条刑事訴訟法

裁判官忌避申立て却下決定(簡易却下)についての異議申立て棄却決定に対する特別抗告が利益が失われるものとして不適法とされた事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年10月27日 平成9(し)195
登載
集刑 第272号91頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法433条
論点46第21条刑事訴訟法

最高裁判所長官として裁判員制度の実施に係る司法行政事務に関与したことが同制度の憲法適合性を争点とする事件についての忌避事由に当たるか

裁判要旨最高裁判所長官が,裁判員制度の実施に係る司法行政事務に関与したからといって,同制度の憲法適合性を争点とする事件について,「不公平な裁判をする虞」があるということはできない。
裁判
最高裁判所大法廷 平成23年5月31日 平成23(す)220
登載
刑集 第65巻4号373頁
参照法条
刑訴法21条1項,裁判所法12条1項
論点47第22条刑事訴訟法

一 旅館業法第六条第二項〈土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができ…〉第一二条〈裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。〉の合憲性
二 刑訴法第四一一条第二号〈上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反する… 刑の量定が甚しく不当であること。〉に該当するとして同法第四一三条第一項本文により破棄差し戻された事例
三 旅館業法第六条第二項第一二条と憲法第二二条第一項

裁判要旨一 旅館業法第六条第二項〈土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができ…〉、第一二条〈裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。〉は、憲法第三八条第一項に違反しない。
二 被告人が三日間にわたつて三個所の旅館で宿泊するにあたり、各旅館の営業者から宿泊者名簿の記載を請求された際、それぞれ住所、氏名を偽つて告げたとの事実につき、旅館業法第六条、第一二条を適用して、右三個所三泊の際の各事実につき被告人を各拘留二〇日に処した第一審判決の量刑をそのまま是認した原判決は、第一審判決および原判決の判示する事実関係のもとにおいては(第一審判文、原判文参照)、刑訴法第四一一条第二号〈上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反する… 刑の量定が甚しく不当であること。〉に該当し、同法第四一三条第一項〈前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこ…〉本文により差し戻すべきものである。
三 所論は、旅館業法第六条第二項、第一二条が憲法第二二条第一項に違反すると主張する。しかし旅館業法第六条第二項は、旅館営業者の備える宿泊者名簿に関し、宿泊者に氏名、住所、職業等の告知義務を認め、同法第一二条は、これに違反して虚偽の事項を告げた者に対し刑事罰を科することを定めているが、右のような規定は、これによつて居所もしくは住居の設定および移転自体を制限しようとするものではなく、憲法第二二条にいう居住、移転の自由とは関係のない規定というべきであるから、右違憲の主張はその前提を欠く。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年12月21日 昭和42(あ)313
登載
刑集 第21巻10号1441頁
参照法条
旅館業法6条,旅館業法12条,憲法38条1項,刑訴法411条2号,刑訴法413条1項本文,刑訴法22条1項
論点48第22条刑事訴訟法

刑訴法第二二条〈事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌…〉は、憲法第三七条第一項に違反するか。

裁判要旨刑訴法第二二条〈事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌…〉は、憲法第三七条第一項に違反しない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和39年3月12日 昭和38(し)33
登載
刑集 第18巻3号107頁
参照法条
刑訴法22条,憲法37条1項
論点49第23条刑事訴訟法

小法廷の全裁判官に対する忌避申立につき決定をする裁判所(代理で処理した事例)

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年6月21日 昭和47(す)65
登載
集刑 第184号769頁
参照法条
刑訴法23条,刑訴法26条
論点50第23条刑事訴訟法

一 裁判官忌避申立却下決定成立後送達前に、決定をした裁判官が忌避された場合。
二 刑訴法第二三条〈合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その…〉にいう「その裁判官所属の裁判所が、決定を」するとの意義。

裁判要旨一 裁判官忌避申立却下決定の成立後、その送達前に、その決定をした裁判官を忌避する申立があつても、右決定は、訴訟法上適法に構成された裁判所の裁判たる性質を失うものではない。
二 刑訴第二三条〈合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その…〉にいう「その裁判官所属の裁判所が、決定を」するというのは、忌避された裁判官所属の裁判所の裁判官をもつて構成される、訴訟法上の意味の裁判所が決定する趣旨である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年12月15日 昭和33(し)85
登載
刑集 第12巻16号3545頁
参照法条
刑訴法23条,刑訴規則34条,刑訴規則11条
論点51第23条刑事訴訟法

上告取下げの有効性が争われた事件において忌避申立てが適法とされた上で理由がないといて排斥された事例

裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年4月21日 平成9(す)68
登載
集刑 第270号529頁
参照法条
刑訴法23条
論点52第24条刑事訴訟法

地方裁判所の一人の裁判官が刑訴法二四条により忌避申立却下の裁判をした場合とこれに対する不服申立方法

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年5月30日 昭和59(し)53
登載
集刑 第236号1029頁
参照法条
刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法429条1項1号
論点53第24条刑事訴訟法

裁判官忌避申立却下の裁判に関する憲法三二条、三七条一項違反及び判例違反の主張が原決定の判示にそわないものとして前提を欠くとされた事例

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年3月4日 昭和58(し)21
登載
集刑 第230号223頁
参照法条
憲法32条,憲法37条1項,刑訴法24条1項
論点54第24条刑事訴訟法

裁判官に対する忌避申立の簡易却下決定に関し判例違反はないとされた事例

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年11月12日 昭和57(し)119
登載
集刑 第229号321頁
参照法条
刑訴法24条1項
論点55第24条刑事訴訟法

刑訴法二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉の合憲性

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年9月25日 昭和55(あ)816
登載
集刑 第218号347頁
参照法条
刑訴法24条,憲法32条,憲法37条
論点56第24条刑事訴訟法

刑訴法二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉の規定が憲法三二条、三七条に違反するとの主張が理由なしとされた事例

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年10月28日 昭和55(し)135
登載
集刑 第220号45頁
参照法条
刑訴法24条,憲法32条,憲法37条
論点57第24条刑事訴訟法

第三小法廷裁判官全員に対する忌避申立が簡易却下された事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年4月8日 昭和52(す)64
登載
集刑 第203号553頁
参照法条
刑訴法24条
論点58第24条刑事訴訟法

最高裁裁判官に対する忌避申立の簡易却下事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年5月7日 昭和49(す)75
登載
集刑 第192号445頁
参照法条
刑訴法24条
論点59第24条刑事訴訟法

忌避申立(標題は解任請求)を原因に示していないから不適法であると簡易却下した事例

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年4月25日 昭和49(す)42
登載
集刑 第192号405頁
参照法条
刑訴法24条1項
論点60第24条刑事訴訟法

忌避申立簡易却下の事例

裁判要旨本件申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とするものであつて、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年12月14日 昭和48(す)329
登載
集刑 第190号877頁
参照法条
刑訴法24条
論点61第24条刑事訴訟法

刑訴法第二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉の合憲性。

裁判要旨刑訴第二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉は、憲法第三七条第一項、第三二条に違反しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年3月27日 昭和34(し)12
登載
刑集 第13巻3号415頁
参照法条
刑訴法24条,憲法37条1項,憲法32条
論点62第24条刑事訴訟法

地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉によりした忌避申立却下の裁判に対し高等裁判所に即時抗告の申立があつた場合の措置。

裁判要旨地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉によりした忌避申立却下の裁判に対し地方裁判所に即時抗告の申立があつた場合には、同裁判所は刑訴第四二六条第一項〈抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。〉前段により不適法として右抗告を棄却すべきものである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年6月5日 昭和31(し)10
登載
刑集 第10巻6号805頁
参照法条
刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法426条1項,刑訴法429条1項1号
論点63第24条刑事訴訟法

一 訴訟遅延のみを目的とする忌避申立却下決定に対する即時抗告と刑訴第四二五条〈即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。〉の適用の有無及び憲法第三七条第一項
二 刑訴第二八五条第二項〈拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告…〉にあたる事件で被告人不出頭のまま公判の審理をした場合と被告人の不出頭許可決定

裁判要旨一 刑訴第二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉により、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことの明らかな忌避申立を却下した決定に対する即時抗告については、刑訴第四二五条〈即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。〉の規定は適用されないものと解しても、憲法第三七条第一項に違反しない。
二 刑訴第二八五条第二項〈拘留に当たる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告…〉の適用を受ける事件において、被告人が召喚されていた公判期日に出頭しなかつた場合に、裁判所が被告人不出頭のまま審理をなし、公判調書にもその旨記載されているときは、裁判所は被告人に不出頭を許可し、その旨の決定があつたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和31年3月30日 昭和29(あ)2760
登載
刑集 第10巻3号422頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法425条,刑訴法285条2項,刑訴法43条,刑訴規則33条,刑訴規則34条
論点64第24条刑事訴訟法

地方裁判所の一人の裁判官が刑訴第二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉により忌避申立却下の裁判をした場合とこれに対する不服申立方法

裁判要旨地裁の一人の裁判官が刑訴第二四条〈訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項…〉により忌避申立却下の裁判をしたときは、これに対する不服は同第四二九条第一項〈裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他…〉(準抗告)によりその地方裁判所に対し行うべく、同第二後条により即時抗告をなすべきものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和29年5月4日 昭和29(し)9
登載
刑集 第8巻5号631頁
参照法条
刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法429条
論点65第24条刑事訴訟法

勾留及び保釈の決定をした裁判官がその被告事件について審判することの合憲性

裁判要旨起訴後第一回公判期日までの間に、被告人の勾留及び保釈の決定をした裁判官が、その被告事件につき第一審の審理判決をしたとしても、憲法第三七条第一項に違反しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和27年2月15日 昭和26(れ)1867
登載
刑集 第6巻2号257頁
参照法条
憲法37条1項,旧刑訴法24条,旧刑訴法25条
論点66第25条刑事訴訟法

裁判所書記官忌避申立却下の裁判と不服申立の利益

裁判要旨書記官忌避申立却下の裁判は、当該書記官の関与する被告事件の審理が終了し、判決宣告を終つた後においては、これを取り消す実益が失われるものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年3月10日 昭和62(し)17
登載
集刑 第245号733頁
参照法条
刑訴法25条,刑訴法26条,刑訴法433条
論点67第25条刑事訴訟法

執行猶予の要件を欠く被告人に執行猶予の判決を言い渡した原判決が刑訴法四一一条一号〈上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反する… 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。〉により破棄された事例

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年12月20日 昭和49(あ)1074
登載
集刑 第194号479頁
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法25条1項
論点68第25条刑事訴訟法

榎井村再審請求事件裁判官忌避申立て却下決定に対する特別抗告審棄却決定

裁判
最高裁判所第一小法廷 平成4年4月27日 平成3(し)125
登載
集刑 第260号199頁
参照法条
憲法37条,刑訴法施行法2条,刑訴応急措置法18条,旧刑訴法25条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑事訴訟法 第20条 詳細ページ
第二十条裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一裁判官が被害者であるとき。
二裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
三裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
六裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
七裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。
刑事訴訟法 第21条 詳細ページ
第二十一条裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
2弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
刑事訴訟法 第22条 詳細ページ
第二十二条事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
刑事訴訟法 第23条 詳細ページ
第二十三条合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
2地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。
3忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。
4裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。
刑事訴訟法 第24条 詳細ページ
第二十四条訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項の規定を適用しない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
2前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。
刑事訴訟法 第25条 詳細ページ
第二十五条忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
刑事訴訟法 第26条 詳細ページ
第二十六条この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
2決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。