刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第23条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所職員の除斥及び忌避ステップ 1 / 1 裁判所職員の除斥及び忌避裁判所職員の除斥及び忌避について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法裁判官忌避申立却下決定に対しなした異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(し)85
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年12月15日 棄却
登載
刑集 第12巻16号3545頁
参照法条
刑訴法23条,刑訴規則34条,刑訴規則11条
判示事項
一 裁判官忌避申立却下決定成立後送達前に、決定をした裁判官が忌避された場合。 二 刑訴法第二三条にいう「その裁判官所属の裁判所が、決定を」するとの意義。
裁判要旨一 裁判官忌避申立却下決定の成立後、その送達前に、その決定をした裁判官を忌避する申立があつても、右決定は、訴訟法上適法に構成された裁判所の裁判たる性質を失うものではない。
二 刑訴第二三条にいう「その裁判官所属の裁判所が、決定を」するというのは、忌避された裁判官所属の裁判所の裁判官をもつて構成される、訴訟法上の意味の裁判所が決定する趣旨である。
刑事訴訟法裁判官、書記官、忌避の申立
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和47(す)65
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年6月21日 却下
登載
集刑 第184号769頁
参照法条
刑訴法23条,刑訴法26条
判示事項
小法廷の全裁判官に対する忌避申立につき決定をする裁判所(代理で処理した事例)
刑事訴訟法裁判官忌避申立
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成9(す)68
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年4月21日 却下
登載
集刑 第270号529頁
参照法条
刑訴法23条
判示事項
上告取下げの有効性が争われた事件において忌避申立てが適法とされた上で理由がないといて排斥された事例

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第23条
第二十三条合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
2地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。
3忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。
4裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。

一次情報