主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法刑事訴訟法第一六一条違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)2505
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和27年8月6日 棄却
- 登載
- 刑集 第6巻8号974頁
- 参照法条
- 刑訴法146条,刑訴法147条,刑訴法226条,憲法21条,憲法38条1項,国家公務員法100条1項,国家公務員法100条2項
- 判示事項
- 一 新聞記者の取材源についての証言と刑訴法上の証言拒絶権 二 憲法第二一条と新聞記者の取材源に関する証言拒絶権 三 憲法第三八条第一項と刑訴第一四六条および第一四七条との関係 四 被疑者不特定の被疑事件につき刑訴第二二六条に基き証人を尋問することと刑訴第一四六条および憲法第三八条第一項 五 刑訴第二二六条による証人尋問の請求と被疑事実の存在 六 逮捕状の請求発付の国家公務員法第一〇〇条にいわゆる「職務上知ることのできた秘密」
裁判要旨一 新聞記者は記事の取材源に関するという理由によつては刑訴法上証言拒絶権を有しない。
二 憲法第二一条は、新聞記者に対し、その取材源に関する証言を拒絶し得る特別の権利までも保障したものではない。
三 刑訴第一四六条は、憲法第三八条第一項による憲法上の保障を実現するための規定であるが、刑訴第一四七条の規定は、右憲法上保障される範囲には属しない。
四 刑訴第二二六条に基き証人を尋問するにあたり、被疑者が未だ特定していなくても、それだけで、刑訴第一四六条による証言拒絶権を奪い憲法第三八条第一項に違反するということはできない。
五 検察官が刑訴第二二六条により裁判官に証人尋問の請求をするためには、捜査機関において犯罪ありと思料することが相当であると認められる程度の被疑事実の存在があれば足り、被疑事実が客観的に存在することを要しない。
六 当該逮捕状の請求、作成、発付の事務に関与する国家公務員たる職員については、右請求発付の事実は国家公務員法第一〇〇条にいわゆる職員の「職務上知ることのできた秘密」にあたる。
二 憲法第二一条は、新聞記者に対し、その取材源に関する証言を拒絶し得る特別の権利までも保障したものではない。
三 刑訴第一四六条は、憲法第三八条第一項による憲法上の保障を実現するための規定であるが、刑訴第一四七条の規定は、右憲法上保障される範囲には属しない。
四 刑訴第二二六条に基き証人を尋問するにあたり、被疑者が未だ特定していなくても、それだけで、刑訴第一四六条による証言拒絶権を奪い憲法第三八条第一項に違反するということはできない。
五 検察官が刑訴第二二六条により裁判官に証人尋問の請求をするためには、捜査機関において犯罪ありと思料することが相当であると認められる程度の被疑事実の存在があれば足り、被疑事実が客観的に存在することを要しない。
六 当該逮捕状の請求、作成、発付の事務に関与する国家公務員たる職員については、右請求発付の事実は国家公務員法第一〇〇条にいわゆる職員の「職務上知ることのできた秘密」にあたる。
刑事訴訟法外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和62(あ)1351
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 平成7年2月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第49巻2号1頁
- 参照法条
- 刑訴法1条,刑訴法146条,刑訴法226条,刑訴法248条,刑訴法317条,憲法38条1項,憲法66条,憲法68条,憲法72条,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)197条1項,刑法(昭和55年法律30号による改正前のもの)198条1項,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)3条11号,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)4条1項44号の9,運輸省設置法(昭和47年法律105号による改正前のもの)28条の2第1項13号,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)100条1項,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)101条,航空法(昭和48年法律113号による改正前のもの)109条,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)210条1項,航空法施行規則(昭和48年運輸省令59号による改正前のもの)220条,内閣法4条,内閣法6条,内閣法8条
- 判示事項
- 一 いわゆる刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書の証拠能力 二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることと賄賂罪における職務行為
裁判要旨一 刑訴法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を録取した嘱託証人尋問調書を事実認定の証拠とすることは許容されない。
二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂罪の職務行為に当たる。
(一につき補足意見,二につき補足意見及び意見がある。)
二 内閣総理大臣が運輸大臣に対し民間航空会社に特定機種の航空機の選定購入を勧奨するよう働き掛けることは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂罪の職務行為に当たる。
(一につき補足意見,二につき補足意見及び意見がある。)
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第226条
第二百二十六条犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第226条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。