判示事項
刑訴第二二六条・第二二七条に基づく裁判官の証人尋問と弁護人に対する尋問の日時および場所の通知
裁判要旨
刑訴第二二六条、第二二七条に基づく裁判官の証人尋問の場合、弁護人に対し尋問の日時および場所を通知する必要はない。
参照法条
刑訴法226条,刑訴法227条,刑訴法228条2項,刑訴法157条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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