酒税法違反、公務執行妨害、恐喝

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事件番号
昭和26(あ)1895
裁判年月日
昭和28年3月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻3号568頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴第二二六条・第二二七条に基づく裁判官の証人尋問と弁護人に対する尋問の日時および場所の通知

裁判要旨

刑訴第二二六条、第二二七条に基づく裁判官の証人尋問の場合、弁護人に対し尋問の日時および場所を通知する必要はない。

参照法条

刑訴法226条,刑訴法227条,刑訴法228条2項,刑訴法157条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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