刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第467条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
略式手続ステップ 1 / 1 略式手続略式手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法業務上過失致死被告事件の略式命令に対する正式裁判請求棄却決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(し)71
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年1月17日 棄却
登載
刑集 第22巻1号1頁
参照法条
刑訴法353条,刑訴法355条,刑訴法465条,刑訴法467条,刑訴法468条1項,商法38条1項
判示事項
被告人の支配人からの正式裁判請求の適否
裁判要旨略式手続における代理人または弁護人に該当せず、被告人の法定代理人または保佐人にも該当しない被告人の支配人からの正式裁判請求は不適法である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第467条
第四百六十七条第三百五十三条、第三百五十五条乃至第三百五十七条、第三百五十九条、第三百六十条及び第三百六十一条乃至第三百六十五条の規定は、正式裁判の請求又はその取下についてこれを準用する。

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