刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第365条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法詐欺、横領被告事件につきなした判決に対する非常上告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(さ)37
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年7月18日 棄却
登載
刑集 第7巻7号1541頁
参照法条
旧刑訴法516条(現行刑訴法454条),旧刑訴法365条1項2号(現行刑訴法339条1項3号)
判示事項
第二審判決前に既に被告人が死亡していたことを主張して非常上告をすることができるか
裁判要旨被告人の生存していることを前提としてなされた第二審判決に対し、その判決前に被告人が既に死亡していたことを主張し、これを前提として非常上告をすることは許されない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第365条
第三百六十五条上訴権回復の請求があつたときは、原裁判所は、前条の決定をするまで裁判の執行を停止する決定をすることができる。この場合には、被告人に対し勾留状を発することができる。

一次情報