詐欺、横領被告事件につきなした判決に対する非常上告

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事件番号
昭和25(さ)37
裁判年月日
昭和28年7月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻7号1541頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

第二審判決前に既に被告人が死亡していたことを主張して非常上告をすることができるか

裁判要旨

被告人の生存していることを前提としてなされた第二審判決に対し、その判決前に被告人が既に死亡していたことを主張し、これを前提として非常上告をすることは許されない。

参照法条

旧刑訴法516条(現行刑訴法454条),旧刑訴法365条1項2号(現行刑訴法339条1項3号)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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