刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第361条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強盗致傷、強盗、強盗未遂、窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)3073
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年5月24日 棄却
登載
刑集 第21巻4号576頁
参照法条
刑訴法361条
判示事項
一 刑訴法第三六一条の要旨 二 第一審判決に対し被告人および検察官の双方から控訴の申立があり被告人のみこれを取り下げた場合において控訴棄却の判決に対し被告人から上告を申し立てることは許されるか
裁判要旨一 刑訴法第三六一条は、同一審級においてのみ適用のある規定と解すべきであつて、控訴の放棄または取下をした者が控訴審の判決に対して上告をすることまで禁ずる趣旨のものと解すべきではない。
二 第一審判決に対し、被告人および検察官の双方から控訴の申立があり、被告人のみこれを取り下げた場合において、控訴審の判決が検察官の控訴を棄却したにとどまるときであつても、被告人から右判決に対し上告を申し立てることは許される。
刑事訴訟法刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(し)131
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和60年11月15日 棄却
登載
集刑 第241号193頁
参照法条
刑訴法361条
判示事項
特別抗告取下後に申し立てられた特別抗告が不適法とされた事例
刑事訴訟法殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件の控訴棄却決定に対する即時抗告申立事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和55(し)26
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年3月31日 棄却
登載
集刑 第217号367頁
参照法条
刑訴法359条,刑訴法361条
判示事項
錯誤に基づく控訴取下の効力

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第361条
第三百六十一条上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。

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