この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法強盗致傷、強盗、強盗未遂、窃盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)3073
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和42年5月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻4号576頁
- 参照法条
- 刑訴法361条
- 判示事項
- 一 刑訴法第三六一条の要旨 二 第一審判決に対し被告人および検察官の双方から控訴の申立があり被告人のみこれを取り下げた場合において控訴棄却の判決に対し被告人から上告を申し立てることは許されるか
裁判要旨一 刑訴法第三六一条は、同一審級においてのみ適用のある規定と解すべきであつて、控訴の放棄または取下をした者が控訴審の判決に対して上告をすることまで禁ずる趣旨のものと解すべきではない。
二 第一審判決に対し、被告人および検察官の双方から控訴の申立があり、被告人のみこれを取り下げた場合において、控訴審の判決が検察官の控訴を棄却したにとどまるときであつても、被告人から右判決に対し上告を申し立てることは許される。
二 第一審判決に対し、被告人および検察官の双方から控訴の申立があり、被告人のみこれを取り下げた場合において、控訴審の判決が検察官の控訴を棄却したにとどまるときであつても、被告人から右判決に対し上告を申し立てることは許される。
刑事訴訟法刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和60(し)131
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和60年11月15日 棄却
- 登載
- 集刑 第241号193頁
- 参照法条
- 刑訴法361条
- 判示事項
- 特別抗告取下後に申し立てられた特別抗告が不適法とされた事例
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第361条
第三百六十一条上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第361条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。