刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第3_2条国民以外の者の国外犯

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法人身保護事件についてした請求棄却の決定に対する抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和60(ク)256
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和60年7月19日 その他
登載
集民 第145号271頁
参照法条
刑法11条,刑法32条1号,刑法33条,刑法34条1項,刑訴法475条,刑訴法479条,憲法36条
判示事項
一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
裁判要旨一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。
刑法殺人、死体遺棄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和59(あ)591
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年12月12日 棄却
登載
集刑 第238号325頁
参照法条
刑法32条,刑訴法337条
判示事項
公判途中二六年余の逃亡と刑法三二条、刑訴法三三七条の類推適用の有無
刑法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和62(オ)311
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成4年7月14日 棄却
登載
集民 第165号233頁
参照法条
刑法11条2項,刑法32条,刑法33条,刑法34条,憲法36条
判示事項
一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無 二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
裁判要旨一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。

条文原文

原文ママ
刑法 第3_2条(国民以外の者の国外犯)
(国民以外の者の国外犯)
第三条の二この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
一第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
二第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
三第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
四第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
五第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
六第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪

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