信託財産の破産に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
信託財産が独立して破産手続の対象となる場合の管轄・開始原因・申立権者・破産財団の範囲などを定めた特則です。通常の破産手続の規定を信託財産という特殊な財産にどう当てはめるかを条文ごとに読み替えています。受託者等の説明義務、信託債権者・受益者の地位、否認権や破産管財人の権限についても個別に定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 管轄裁判所 | 受託者の住所地の地方裁判所 |
| 開始原因 | 支払不能または債務超過 |
| 申立権者 | 信託債権者・受益者・受託者等 |
| 破産財団の範囲 | 信託財産に属する財産全部(国内外問わず) |
| 債権者の優先順位 | 信託債権が受益債権に優先 |
| 廃止の申立て | 受託者等が行う(信託継続の手続が必要) |
信託財産の破産に関する特則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。