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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ破産法 第244_13条(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第二百四十四条の十三信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。
2受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。
3信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第244_13条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。