破産法 平成十六年法律第七十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第244_8条受託者の地位

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信託財産の破産に関する特則ステップ 1 / 1 信託財産の破産に関する特則信託財産の破産に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
破産法 第244_8条(受託者の地位)
(受託者の地位)
第二百四十四条の八信託法第四十九条第一項(同法第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。

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