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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ破産法 第244_6条(受託者等の説明義務等)
(受託者等の説明義務等)
第二百四十四条の六信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一受託者等
二会計監査人(信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
4第四十一条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第244_6条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。