破産法 平成十六年法律第七十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第244_6条受託者等の説明義務等

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原文整理テーマ別まとめ
信託財産の破産に関する特則ステップ 1 / 1 信託財産の破産に関する特則信託財産の破産に関する特則について、条文は何を定めているか。説明義務ステップ 1 / 1 説明義務説明義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第244_6条(受託者等の説明義務等)
(受託者等の説明義務等)
第二百四十四条の六信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一受託者等
二会計監査人(信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3第三十七条及び第三十八条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4第四十一条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。

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