公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
破産手続では、破産者本人だけでなく、その代理人や役員、従業者、さらに相続財産・信託財産が破産した場合の相続人や受託者なども、破産管財人や債権者委員会等の請求があれば破産に関し必要な説明をする義務を負います。誰が説明義務者になるか、退任・辞任後も義務が続くかは条文ごとに整理されています。
| 場面 | 説明義務者 | 請求できる側 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 破産者本人の破産(40条) | 破産者本人 | 管財人・債権者委員会・債権者集会 | 本人は退任後規定なし |
| 破産者の代理人(40条) | 代理人 | 同上 | 元代理人も義務あり |
| 法人の役員等(40条) | 理事・取締役等・清算人 | 同上 | 元役員等も義務あり |
| 従業者(40条) | 破産者の従業者 | 同上 | 裁判所の許可が必要 |
| 相続財産の破産(230条) | 相続人・その代理人等 | 管財人・債権者委員会・債権者集会 | 元相続人代理人等も義務あり |
| 相続財産の管理人等(230条) | 管理人・清算人・遺言執行者 | 同上 | 退任後も義務あり |
| 信託財産の破産(244条の6) | 受託者等・会計監査人 | 管財人・債権者委員会・債権者集会 | 元受託者等・元会計監査人も義務あり |
説明義務について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。