破産法 現行施行 条文取得 2026-09-06

第38条破産者の引致

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産手続開始の効果/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第38条(破産者の引致)
(破産者の引致)
第三十八条裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
2破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。
3前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。
4第一項又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。
5刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、第一項及び第二項の規定による引致について準用する。

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