破産法 / テーマ別まとめ

破産手続開始の効果/通則

通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

破産手続開始の決定があると、破産者の財産・法人格・行動の自由・手続関係についてさまざまな法律効果が一斉に生じます。ここでは破産財団の範囲、法人の存続、事業継続や居住制限、説明義務・財産開示義務、既存の強制執行や訴訟手続の扱いといった通則的な効果を整理しています。

通則
項目効果・内容条文
財産の範囲開始時の全財産が破産財団になる第34条
差押禁止財産等差押不可分などは財団に含まれない第34条
自由財産の拡張裁判所が財団外財産の範囲を拡張可第34条
法人格の存続清算目的の範囲で存続とみなす第35条
事業の継続管財人が許可を得て事業継続可第36条
居住の制限無許可での転居はできない第37条
引致裁判所が引致を命じ得る第38条
説明義務管財人等の請求で説明が必要第40条
重要財産の開示義務遅滞なく財産内容を書面提出第41条
強制執行等の失効財団に対して効力を失う第42条
国税滞納処分新規不可、既存は続行可第43条
訴訟手続の中断財団関係の訴訟は中断する第44条
代位訴訟等の中断係属中の代位訴訟等も中断する第45条
行政庁係属事件財団関係の事件も中断扱い第46条
  • 差押えができない財産の範囲は民事執行法の規定によって決まる(34条3項)
  • 自由財産の拡張の申立ては、開始決定確定後1か月を経過する日まで可能
  • 強制執行等が失効しても、管財人が財団のために続行できる場合がある(42条2項ただし書)
  • 罰金・科料・追徴の時効停止は、免責許可の申立て中も続く(43条3項)
  • 説明義務は退任後の元役員等にも及ぶ(40条2項)
  • 37条・38条の規定は、法定代理人・支配人・取締役等にも準用される(39条)
1

通則

通則について、条文は何を定めているか。

第34条破産財団の範囲開始時の財産は破産財団になる7項・2号判例 2件
  • 国内外を問わず開始時点の全財産が破産財団に入る
  • 差押えできない財産などは破産財団に含まれない
  • 開始決定確定後1か月以内なら財団外財産の範囲拡張を申立てできる
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第35条法人の存続の擬制解散しても清算目的で法人は存続1項判例 1件
  • 破産手続開始で解散した法人は清算目的の範囲で存続する
  • 破産手続が終わるまで法人格があるとみなされる
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第36条破産者の事業の継続管財人は許可を得て事業継続できる1項判例なし
  • 破産手続開始後も裁判所の許可があれば事業を継続できる
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第37条破産者の居住に係る制限破産者は無断で居住地を離れられない2項判例なし
  • 居住地を離れるには申立てて裁判所の許可が必要
  • 許可申立てが却下されたら即時抗告ができる
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第38条破産者の引致必要なら破産者の引致を命じられる5項判例なし
  • 裁判所は必要と認めれば破産者の引致を命じられる
  • 開始決定前でも債務者の引致を命じることができる
  • 引致には引致状が必要で、命令には即時抗告ができる
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第39条破産者に準ずる者への準用法定代理人や取締役にも引致等を準用1項判例なし
  • 破産者の法定代理人・支配人・取締役等にも37条〈破産者の居住に係る制限〉・38条〈破産者の引致〉を準用する
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第40条破産者等の説明義務破産者らは請求されたら説明義務を負う2項・5号判例なし
  • 破産者・代理人・取締役等は管財人等の請求で説明が必要
  • 従業者への説明請求は裁判所の許可がある場合に限る
  • 退任後の元役員など元関係者にも説明義務が及ぶ
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第41条破産者の重要財産開示義務破産者は重要財産を書面で開示する1項判例なし
  • 開始決定後遅滞なく不動産・現金・有価証券等を書面提出する
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第42条他の手続の失効等財団財産への強制執行等は禁止・失効6項判例 1件
  • 破産債権・財団債権に基づく強制執行等は新たにできない
  • 開始前からの手続は失効するが管財人が続行できる場合がある
  • 財産開示手続・第三者からの情報取得手続の申立ても失効する
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第43条国税滞納処分等の取扱い国税滞納処分は新規禁止・既存は続行可3項判例なし
  • 財団財産への国税滞納処分は新たにできない
  • 開始前からの国税滞納処分は続行が妨げられない
  • 罰金等の時効は破産手続終了まで進行しない
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第44条破産財団に関する訴えの取扱い破産者の訴訟は開始で中断する6項判例なし
  • 破産者を当事者とする財団関係の訴訟手続は中断する
  • 破産債権に関しない訴訟は管財人が受け継げる
  • 破産手続終了時は管財人の訴訟が中断し破産者が受け継ぐ
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第45条債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い代位訴訟・詐害行為取消訴訟も中断する6項判例なし
  • 破産債権者等が起こした代位訴訟等は開始時点で中断する
  • 管財人が受け継げ、相手方も受継を申し立てられる
  • 破産手続終了後は債権者等が訴訟を受け継ぐ
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第46条行政庁に係属する事件の取扱い行政庁の事件にも訴訟中断の規定を準用1項判例なし
  • 破産財団に関する行政庁係属事件にも44条〈破産財団に関する訴えの取扱い〉の中断規定を準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第34条破産法

破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権と破産財団への帰属

裁判要旨破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産法34条2項〈破産財団の範囲〉にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,上記死亡保険金受取人の破産財団に属する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成28年4月28日 平成27(受)330
登載
民集 第70巻4号1099頁
参照法条
破産法34条2項,保険法42条
論点2第34条破産法

1 破産者が破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることの可否
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中に自由財産である退職手当の中から組合の破産債権に対して地方公務員等共済組合法115条2項〈破産債権者表の作成等〉所定の方法によりされた弁済が組合員による任意の弁済であるというための要件

裁判要旨1 破産者は,破産手続中に自由財産の中から破産債権に対して任意の弁済をすることを妨げられない。
2 地方公務員共済組合の組合員の破産手続中にその自由財産である退職手当の中から地方公務員等共済組合法115条2項〈破産債権者表の作成等〉所定の方法により組合員の組合に対する貸付金債務についてされた弁済が,組合員による任意の弁済であるというためには,組合員が,破産宣告後に,自由財産から破産債権に対する弁済を強制されるものではないことを認識しながら,その自由な判断により,上記方法をもって上記貸付金債務を弁済したものということができることが必要である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成18年1月23日 平成17(受)1344
登載
民集 第60巻1号228頁
参照法条
(1,2につき)旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)6条,旧破産法(平成16年法律第75号による廃止前のもの)16条,破産法34条,破産法100条 (2につき) 地方公務員等共済組合法115条2項
論点3第35条破産法

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等と破産手続開始の決定を受けるべき適格

裁判要旨政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項にいう法人である政党等は、同法10条1項又は2項の規定により解散したものでない場合であっても、破産手続開始の決定を受けるべき適格を有する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和7年10月20日 令和6(許)17
登載
民集 第79巻7号2765頁
参照法条
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条1項、2項、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律10条の9、破産法13条、破産法35条、民訴法28条、政党助成法4条1項、政党助成法33条2項
論点4第42条破産法

株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合における破産法42条2項〈他の手続の失効等〉本文の適用の有無

裁判要旨株券が発行されていない株式(振替株式を除く。)に対する強制執行の手続において,当該株式につき売却命令による売却がされた後,配当表記載の債権者の配当額について配当異議の訴えが提起されたために上記配当額に相当する金銭の供託がされた場合において,その供託の事由が消滅して供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けたときは,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項〈他の手続の失効等〉本文の適用がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年4月18日 平成29(許)13
登載
民集 第72巻2号68頁
参照法条
破産法42条2項本文,民事執行法91条1項7号,民事執行法92条1項,民事執行法166条1項2号,民事執行法166条2項,民事執行法167条1項,民事執行規則61条,民事執行規則145条,供託規則30条1項

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第34条(破産財団の範囲) 詳細ページ
(破産財団の範囲)
第三十四条破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
4裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
5裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
6第四項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
7第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
破産法 第35条(法人の存続の擬制) 詳細ページ
(法人の存続の擬制)
第三十五条他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。
破産法 第36条(破産者の事業の継続) 詳細ページ
(破産者の事業の継続)
第三十六条破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。
破産法 第37条(破産者の居住に係る制限) 詳細ページ
(破産者の居住に係る制限)
第三十七条破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。
2前項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
破産法 第38条(破産者の引致) 詳細ページ
(破産者の引致)
第三十八条裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
2破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。
3前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。
4第一項又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。
5刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引に関する規定は、第一項及び第二項の規定による引致について準用する。
破産法 第39条(破産者に準ずる者への準用) 詳細ページ
(破産者に準ずる者への準用)
第三十九条前二条の規定は、破産者の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事、取締役、執行役及びこれらに準ずる者について準用する。
破産法 第40条(破産者等の説明義務) 詳細ページ
(破産者等の説明義務)
第四十条次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
一破産者
二破産者の代理人
三破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
四前号に掲げる者に準ずる者
五破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
2前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。
破産法 第41条(破産者の重要財産開示義務) 詳細ページ
(破産者の重要財産開示義務)
第四十一条破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
破産法 第42条(他の手続の失効等) 詳細ページ
(他の手続の失効等)
第四十二条破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
3前項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。
5第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。
6破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)又は第三者からの情報取得手続(同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続はその効力を失う。
破産法 第43条(国税滞納処分等の取扱い) 詳細ページ
(国税滞納処分等の取扱い)
第四十三条破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。次項において同じ。)は、することができない。
2破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。
3破産手続開始の決定があったときは、破産手続が終了するまでの間は、罰金、科料及び追徴の時効は、進行しない。免責許可の申立てがあった後当該申立てについての裁判が確定するまでの間(破産手続開始の決定前に免責許可の申立てがあった場合にあっては、破産手続開始の決定後当該申立てについての裁判が確定するまでの間)も、同様とする。
破産法 第44条(破産財団に関する訴えの取扱い) 詳細ページ
(破産財団に関する訴えの取扱い)
第四十四条破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。
2破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち破産債権に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3前項の場合においては、相手方の破産者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
4破産手続が終了したときは、破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。
5破産者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産者は、当然訴訟手続を受継する。
破産法 第45条(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い) 詳細ページ
(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)
第四十五条民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項、第四百二十三条の七又は第四百二十四条第一項の規定により破産債権者又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
3前項の場合においては、相手方の破産債権者又は財団債権者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
4第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。
5前項の場合には、破産債権者又は財団債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
6第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産債権者又は財団債権者は、当然訴訟手続を受継する。
破産法 第46条(行政庁に係属する事件の取扱い) 詳細ページ
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第四十六条第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。